小泉純一郎の発言 (厚生委員会)

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○国務大臣(小泉純一郎君) ただいま議題となりました二法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、精神保健福祉士法案について申し上げます。
 我が国の精神障害者の現状につきましては、諸外国と比べ入院して医療を受けている者の割合が高く、また入院して医療を受けている期間が著しく長期にわたること等が指摘されており、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図る上で、その社会復帰を促進することが喫緊の課題となっております。
 こうした状況を踏まえ、精神障害者の社会復帰に関する相談及び援助の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図り、精神障害者やその家族が安心して必要な支援を受けることができるよう、新たに精神保健福祉士の資格を定めることとし、この法律案を提出することとした次第であります。
 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、この法律案において精神保健福祉士とは、厚生大臣の登録を受け、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受けている者や、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者を言うこととしております。
 第二に、精神保健福祉士の登録は、大学において厚生大臣の指定する科目を修めて卒業した者等であって、精神保健福祉士試験に合格した者について行うこととしております。
 第三に、精神保健福祉士試験の実施に関する事務及び精神保健福祉士の登録に関する事務については、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。
 第四に、精神保健福祉士は、その信用を傷つけるような行為をしてはならないこととするとともに、正当な理由がなくその業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととしております。
 第五に、精神保健福祉士は、医師その他の医療関係者との連携を保つとともに、精神障害者に主治医があるときは、その指導を受けなければならないこととしております。
 第六に、精神保健福祉士でない者は精神保健福祉士という名称を使用してはならないこととしております。
 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き平成十年四月一日としております。
 次に、言語聴覚士法案について申し上げます。
 脳卒中等による言語機能障害や先天的難聴等の聴覚障害を有する者等に対するリハビリテーションにつきましては、近年の人口の高齢化、疾病構造の変化等に伴い、その必要性、重要性が高まってきております。
 これらのリハビリテーションの推進を図るためには、その従事者の確保及び資質の向上が喫緊の課題となっており、こうした状況を踏まえ、音声機能、言語機能及び聴覚に関するリハビリテーションを行う専門職種として言語聴覚士の資格を定めることとし、この法律案を提出することとした次第であります。
 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、この法律案において言語聴覚士とは、厚生大臣の免許を受けて言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者を言うこととしております。
 第二に、言語聴覚士の資格を得るためには、言語聴覚士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととしております。
 第三に、言語聴覚士国家試験につきましては厚生大臣が行うこととしております。また、国家試験を受験することができる者として、高校卒業後、文部大臣の指定する学校または厚生大臣の指定する言語聴覚士養成所において、三年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者並びに大学において厚生大臣の指定する科目を修めて卒業した者等を定めることとしております。
 第四に、言語聴覚士の免許の登録に関する事務及び国家試験の実施に関する事務につきましては、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。
 第五に、言語聴覚士は、診療の補助として医師または歯科医師の指示のもとに嚥下訓練及び人工内耳の調整等の行為を行うことを業とすることができることとし、また、言語聴覚士はその業務を行うに当たって、対象者に主治の医師または歯科医師があるときはその指導を受けなければならないこととしております。
 第六に、言語聴覚士はその業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者及び福祉関係者等との連携に努めなければならないこととするとともに、言語聴覚士以外の者は言語聴覚士という名称またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないこととしております。
 最後に、この法律の施行期日につきましては、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日としております。
 以上、二法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げましたが、言語聴覚士法案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 114114237X01219971204_003

発言者: 小泉純一郎

speaker_id: 9434

日付: 1997-12-04

院: 参議院

会議名: 厚生委員会