上杉光弘の発言 (本会議)
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○国務大臣(上杉光弘君) 公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、最近の各選挙における投票率が低下傾向にあることから、選挙人がより投票しやすい環境を整えるため、投票時間の延長、不在者投票制度の改善等の措置を講じますとともに、選挙に関する事務の簡素合理化等を図るため、選挙人名簿に関する事務の改善、候補者届け出の際の添付書類の省略等を行おうとするものであります。
以下、その概要について御説明申し上げます。
第一に、投票時間についてでありますが、現在午前七時から午後六時までとされております投票時間を、最近のライフスタイルの変化や余暇活動の多様化などの状況にかんがみ、二時間延長し、原則として午前七時から午後八時までとすることとしております。
第二に、不在者投票についてでありますが、選挙人が利用しやすい不在者投票制度とするため、例えば、用務のため投票当日投票区外に滞在すると見込まれる者についても不在者投票をすることができるよう、不在者投票事由を緩和する等その改善を図ることとしております。
また、現在午前八時三十分から午後五時までとされております不在者投票時間につきましても、通勤者等の便宜を考慮し、原則として二時間の延長を行い、午前八時三十分から午後七時までとすることとしております。
第三に、選挙人名簿についてでありますが、市町村における電子計算機の利用の実態を踏まえ、事務の効率化を図る観点から、カード式に限られている様式の制限を廃止するとともに、選挙人名簿を磁気ディスクによっても調製することができることとしております。
また、選挙人の転入・転出の時期によっては、いずれの市町村の選挙人名簿にも登録されないこととなることもあることから、登録漏れをできる限り少なくし、選挙権行使の機会をより確保することができるよう、現在年一回とされております定時登録の回数を年四回に増加することとしております。
以上のほか、候補者届け出等の際の添付書類の簡素化、選挙公報掲載文の字数制限の廃止、参議院通常選挙における確認団体の公営による政策広告の廃止、選挙立会人の資格要件の緩和等を行い、選挙に関する事務の簡素合理化等を図ることとしております。
なお、この法律につきましては、制度の周知及び実施の準備のため、原則として平成十年六月一日から施行することとしております。
以上が公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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