海江田万里の発言 (緊急経済対策に関する特別委員会)
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○海江田委員 今、三点お話をいただきました。社会保障関係費につきましては、この後で若干議論をさせていただきますが、二番目の、将来展望について、二〇〇三年では道のりが厳しかろう、ですからこれを二〇〇五年にすることにしたというのは、これはまさにそれ自体は、これからの努力がきつい、なかなか坂道がきついという話でありまして、そういう意味では、経済対策を打ったからといって、直ちに改正をしなければ経済対策そのものがこの財政構造改革法の規定に触れるというところではないわけですね。
どこが一番財政構造改革法とこの総合経済対策がそごを来すかというと、これは、冒頭に挙げました四兆円の減税と、その財源として特例公債を出す、しかも、この財政構造改革法の中では特例公債の毎年毎年の縮減というものを書いておるわけですから、この部分がまず抵触をするわけですよね。ですから、この部分を直さなければいけないというのがまさに一番のポイントであろうと思うのです。
さて、そこで、この特例公債の発行の毎年の縮減ということがどういう規定になっておるだろうかということで、わずか五カ月前の資料でございますから、当時の資料、まだ手元にございます。これが二年も三年も前ならこういう資料はなくなってしまいますが、まだ全く真っさらなものと同じような状態で手元にあるわけでございます。この三点セットとか五点セットとか言われる資料を見ますと、まず冒頭に、財政構造改革の推進に関する特別措置法案要綱というのがあるわけですね。
この要綱を見ますと、今大臣が冒頭に三点挙げたうちの第一点、それから私も指摘をしました毎年の特例公債の発行の縮減というものは、この要綱には一言も触れられていないのですね。大臣は当時まだ大蔵大臣ではなかったわけでございますが、予算委員長であったわけでございますが、この財政構造改革の特別委員会に提出をされました財政構造改革の推進に関する特別措置法の要綱には全く書いていない。もしあれだったら、要綱をお見せしましょうか。事務方、本当は大臣に要綱をお渡しいただけるとありがたいのですがね。ちょっと見てください。いいですか、要綱には全く出てこないのですね。
もちろん、この法律そのものには書いてあるわけでございますけれども、法律そのものは第四条の第二号でございますが、
平成十年度から平成十四年度までの間の各年度に国の一般会計において特例公債(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。以下同じ。)を発行する場合には、その発行額の縮減を図りつつ、一般会計の歳出(同法第二十九条で定める補正予算(以下単に「補正予算」という。)が作成された場合における一般会計の歳出を含む。)は、平成十五年度までに特例公債に係る収入以外の歳入をもってその財源とするものとし、
後続きますけれども、この中に、つまり「特例公債を発行する場合には、その発行額の縮減を図りつつ、」という文言があるわけですね。しかも、要綱の方には、わざわざ、今私が読みましたうち「特例公債を発行する場合には、その発行額の縮減を図りつつ、」というところを省いた部分がこの要綱の部分に出ているのですね。要綱では、
一般会計の歳出は、平成十五年度までに特例公債に係る収入以外の歳入をもってその財源とするものとし、あわせて平成十五年度の公債依存度を平成九年度に比べて引き下げること。
これが要綱に書いてある。つまり、要綱は、法律の条文のうち、今私がお話をしておりますように、「特例公債を発行する場合には、その発行額の縮減を図りつつ、」というところをわざわざ抜かして、そこの私などにとってみれば一番大事だと思うところをわざわざ抜いてその前後の文を要綱に書いておるわけですよ。
ということは、もし法制局が見えておりましたら、この要綱とそれから法律の本体との関係ですね、私などの理解では、要綱というのは法律の条文の、全体を読むとなかなかこれは大変なことでもありますので、その重要な部分をコンパクトにまとめたのが要綱だ、こういう理解をしておるのですが、それでよろしゅうございますか。法制局まだお見えになっていないのならば大蔵当局でもよろしゅうございますが、いかがでしょうか。あるいは大臣でもいいですよ。私の理解、要綱というのは、法律の条文そのものの中で重要な部分をコンパクトにまとめたものが要綱だ、こういう理解なんですが、いかがですか。