海江田万里の発言 (緊急経済対策に関する特別委員会)
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○海江田委員 何で私がここの部分にこだわっているかといいますと、冒頭に大臣にお尋ねをして、今度こういう形で財政構造改革法の法改正をやらなければいけない。だけれども、片一方で景気の大変な低迷があるわけですから、景気対策を何とかやらなければいけない必要があって、そのためには減税もやらなければいけない。一体、どこがこの法律と抵触をするのですかといって調べてみると、今この時点では、総合経済対策を策定した時点では、まさに今問題にしているここの部分がひっかかっているわけですよ。だから、ここがもし精神規定なんかであれば何も法律改正しないでいいのですよ、これは。
それから、財政構造改革法が実はいろいろ瑕疵がある。経済法でありながらそういう弾力規定も設けていないという非常に硬直した法律になっているという批判もあります。もちろん野党もそういう批判をしておりますが、これは野党だけじゃなくて、新聞の社説でありますとか解説でありますとかエコノミストの意見でありますとか、そういうところにも、経済法なのに何でこんな硬直化した法律なんだということを指摘する声があります。
例えば、ここのところが、「図りつつ」ということで、従来ここにかなりの柔軟性があるのですよということになれば、これはわざわざこんな財政構造改革法の改正なんて要らないわけですよ、改正か改悪かわかりませんけれども。そうでしょう。まさにここの問題が、ここが義務規定であってここを守らなければ法律違反になりますよということですから、ここを変えなければいけないわけですよ、これは。そうでしょう。ここがもし柔軟な、先ほどもお話をしましたけれども、補助金等の何とかを図りつつというような精神規定であれば、何も私たちはこの大事なときに、補正の前にこういうことをやらなければいけないというようなことにならないわけですよ、これは。
だから、ここの問題というのはそんな軽々に、特定の意図があったとかなかったとかいう話ではなくて、まさにここが、この立法のときにどういう趣旨だったのかということ、このことをやはり大蔵当局にもありていに言ってもらわないと話にならないわけですよ。大蔵当局だって最初は義務的なものではなくて精神的なものだという説明もしているのですよ、これは。どうですか、そこのところ。はっきり言ってください。
だから、従来から私は、涌井局長がこの問題について、義務的な項目である、義務的な規定であるということを言ったのは、私が二月二十六日に予算委員会で質問をしたときに初めて言ったのですよ。それまでは言っていないのですよ、この問題については。それを言っているものだから、大蔵大臣にもここは義務的な規定ですよということでそういう話があったのでしょうけれども、法律が通過をした、あるいは法律の議論をした十月の時点では義務的な規定だなんて一言も言っていない。しかも、この要綱にも一言も書いていないわけですよ。だから、二月二十六日、涌井局長から、これは義務的な規定ですよ、ここのところを外してしまうとこれは法律違反になりますよという答弁を聞いたとき、私はびっくりしましたよ、はっきり言って。これは大変なことになるな、これをやったのではまさに景気対策のための減税ができなくなるな、こういうふうに思ったわけですよ。
だから、どうして二月二十六日にそういう答弁が出てきたのか。それから、当初はどうだったのか。もともと非常に大事なポイントだったのだけれども忘れたのか。要綱に盛り込まなかった。その要綱に盛り込まなかったことについては、要綱をつくるのは大蔵省の責任だと言うのなら、そこは非を認めるのか。申しわけなかった、重要なポイントなんだけれどもそこを書かなかった。だけれども、途中からやはりこれは義務的な規定に置き直したのだということ。そのどうして置き直しをしたのかということも、どうして位置づけをし直したかということについてもやはりこれは説明をいただかないと。
これは野党だけじゃなくて、与党も含め全部、ここのところが義務的な規定なものですからこの問題について審議をやっているわけですよ。ほかにもいろいろな重要な法案などもあるわけです。それから、やはり補正の予算を出したら補正の予算を一日も早く審議をしなければいけないわけですよ。だけれども、この財革法のまさにこの規定があるおかげでもって補正の審議に入れないじゃないですか、これは。
補正予算が成立をしないことによって景気に対する影響も、もちろん補正予算は私どもが考えている方がずっといいわけですけれども、それにしたって何がしかの効果はあるわけですから、国民の生活に対する影響ということも、ここの規定が大変大きな影響を与えているということは紛れもない事実でありますので、そこの点をはっきりと納得のいくような答弁をお願いしたいと思います。