上杉光弘の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○上杉国務大臣 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。
 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員給与の改定、物価の変動等にかんがみますとともに、昨年成立しました投票環境向上のための公職選挙法の改正による投票時間の延長等に伴い、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。
 次に、この法律案による改正の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費、事務費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
 第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である労務賃その他の額を実情に即するよう見直し、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
 第三は、公職選挙法の改正による投票時間及び不在者投票時間の延長等に伴い、投票所経費、開票所経費、事務費等の積算単価である超過勤務手当並びに投票管理者及び投票立会人の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
 第四は、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所を増設する場合において、事務費に所要の額の加算を行おうとするものであります。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に伴う改正規定は、平成十年六月一日から施行することとしております。
 以上が国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 上杉光弘

speaker_id: 18528

日付: 1998-03-25

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会