高木俊明の発言 (厚生委員会)
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○高木(俊)政府委員 まさに、医療法それから健保法のそれぞれの法律の趣旨なり、あるいはそれぞれの法律の法益というのは先生御指摘のとおりだというふうに私ども考えております。
そういった意味で、今回の措置というのは、まさに医療保険サイドで見ますと、医療については通常の経済法則と若干異なっておりまして、いわゆる供給が需要を生むという格好になっておるわけであります。現に、やはりベッド数の多いところと一人当たりの入院医療費というのは、かなり強い相関関係があるわけでありまして、そういったような状況を踏まえまして、限られた医療費あるいは医療資源というものを適正かつ効率的にどう使用していくか、どう図っていくか、こういうふうな観点から考えまして、私どもとしましては、まさに都道府県において不必要とされる過剰なベッドというものについてはやはり保険の契約の対象としない、こういうふうに考えたわけであります。
そのことを法律上も明確化をするということが必要であるというふうに考え、このような今回の改正をお願いしたわけでありまして、そういった意味で、医療法それから健康保険法それぞれの法益の中において関連を持ちながら改正をお願いしている、こういうことでございます。