伊吹文明の発言 (本会議)
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○国務大臣(伊吹文明君) 労働基準法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
今日、我が国を取り巻く内外の環境は大きく変化し、そのため経済社会も構造変化に直面いたしております。また、労働者の働き方や就業意識の多様化も進んでおります。このような状況のもとで豊かで安心できる社会、健全で活力ある経済を実現していくためには、働く人々が意欲にあふれ、能力を存分に発揮するとともに安心して働くことができるよう、職場における労働条件や環境の整備を進めることが重要であります。
このような観点に立って、制定以来五十年を経過した労働基準法について、時代の変化に即応したものとするとともに、その実効性を一層高めるため、中央労働基準審議会において検討を重ねてまいりました。
政府といたしましては、長期間にわたる検討の結果提出された中央労働基準審議会の建議を踏まえ、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、新商品、新技術の開発等に必要な高度の専門的な知識、技術等を有する労働者を新たに確保する場合や高齢者などについて、労働契約期間の上限を三年とすることといたしております。
第二に、効率的な働き方とそれによる労働時間の短縮を実現するため、一年単位の変形労働時間制について、対象期間における労働日数の限度を定めるなど要件を追加することといたしております。
第三に、時間外労働を適正なものとするため、労働大臣は、労使協定で定める労働時間の延長の限度等について基準を定め、関係労使は、労使協定を定めるに当たり、これに適合したものとなるようにしなければならないことといたしております。その際、育児または介護を行う女性労働者のうち希望者について、一定期間、通常の労働者より短い限度の基準を定めるとともに、この期間中に、政府は、育児または介護を行う男女労働者の時間外労働に関する制度のあり方について検討することといたしております。
第四に、事業運営上の重要な決定が行われる事業場における企画立案等の業務について、労使委員会で、対象となる労働者の具体的な範囲、健康及び福祉を確保するための措置等を全員の合意で決議し行政官庁に届け出ることにより、決議の内容に基づいて裁量労働制の対象とすることができることといたしております。
第五に、児童労働に関する国際的動向に沿って、最低年齢に係る規定を整備することといたしております。
第六に、都道府県労働基準局長が労働条件についての紛争の解決の援助を行うことといたしております。
その他、労働契約締結時の書面による労働条件明示に係る事項の追加、一斉休憩の適用除外、年次有給休暇の付与日数の引き上げ等の所要の改正を行うことといたしております。
なお、この法律は平成十一年四月一日から施行することといたしておりますが、紛争の解決の援助に関する部分は平成十年十月一日から、最低年齢に関する部分は平成十二年四月一日から施行することといたしております。
以上が、労働基準法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑