岡田克也の発言 (予算委員会)

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○岡田委員 時間の関係もありますので、二つあわせて長官に質問したいと思います。
 一つは、集団的自衛権というものを憲法九条が許容しているということになったときに、憲法九条の存在意義というのはどこにあるのだろうか、私には、侵略戦争を禁じているという意味しかなくなるのではないか。したがって、それは、日本の憲法が他国の憲法に比べて特に武力行使というものについて慎重であるという、そういうことではなくなって、ごく当たり前のことを書いているにすぎないということになるのではなかろうか、こう思っているわけですが、この点が一点です。
 それからもう一つは、集団的自衛権というのは、自然権として持っている、持っているけれども行使できないというのは非常におかしなことだ、こういう議論があります。私は、一般論として言えば、自然権として権利は持っているけれども、それがいろいろな意味で行使が制限されるというのは、これは法律の世界では何らおかしなことではないし、自衛権ということですから、おかしいという議論もありますが、それをあえて書いたのが憲法九条だ、その背景にあるのは、先ほど長官のおっしゃったような前文の趣旨でありますとか、あるいは過去の戦争に対する反省だ、こういうふうに考えるわけですが、この点について、法制局のお考えを聞かせていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 岡田克也

speaker_id: 12424

日付: 1998-03-18

院: 衆議院

会議名: 予算委員会