上杉光弘の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○国務大臣(上杉光弘君) ただいま議題となりました両案につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
当面の経済状況等を踏まえ、平成十年度分の個人住民税について定額による特別減税の額の引き上げ等を行うとともに、不動産取得税について宅地建物取引業者による一定の住宅及びその用に供する土地の取得に係る特例措置を講じることとし、あわせて、これらの措置による減収額を埋めるための地方債の特例措置を講じる必要があります。
以上がこの法律案を提案いたします理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
平成十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、特別減税の額の引き上げ等を行うことといたしております。まず、特別減税の額については、納税者本人について現行の八千円から一万七千円に、控除対象配偶者または扶養親族一人について現行の四千円から八千五百円に、それぞれ引き上げることといたしております。また、平成十年度の特別減税の実施に当たりましては、特別徴収に係る税額の通知期限について現行の五月三十一日を六月三十日とし、普通徴収に係も第一期の納期について現行の六月を七月とする特例措置を講じることといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、宅地建物取引業者が一定の住宅及びその用地を居住者である個人から平成十年七月一日から平成十二年六月三十日までの間に取得した場合について、住宅の取得の日から六月以内にその居住の用に供する個人に譲渡したときに限り、一定の減額等の措置を講じることといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税等による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
以上が地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
今回の補正予算においては、平成十年分の所得税の特別減税及び法人税の政策減税に伴い、平成十年度分の地方交付税が四千七百十三億六千万円減少することとなりますが、地方財政の状況等にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。さらに、総合経済対策により追加されることとなる公共事業等の円滑な実施に必要な財源を措置する必要があります。これらのため、四千七百十三億六千万円を一般会計から交付税特別会計に繰り入れ、これに伴い、平成十三年度から平成二十五年度までの各年度において当該年度分の交付税の総額に加算する額を変更することとするとともに、交付税総額を交付税特別会計借入金により四千億円増額し、この額については、平成十六年度から平成二十五年度までの各年度において償還することとしております。
次に、さきに述べた総合経済対策の円滑な実施に必要な財源を措置するため、平成十年度に限り、緊急地域経済対策費を設けることとしております。
さらに、基準財政収入額の算定方法について、平成十年度における道府県民税及び市町村民税の特別減税並びに不動産取得税の政策減税による減収額を加算することとする特例を設けることとしております。
以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。