久間章生の発言 (本会議)
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○国務大臣(久間章生君) 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正を内容としております。
平成八年度以降に係る防衛計画の大綱を踏まえ、出動時以外においても、自衛隊の統合運用が必要な場合には、統合幕僚会議が長官を補佐し得るよう、その機能の充実を図り、陸上自衛隊の方面隊に師団に加えて新たに旅団を置くこととし、また、海上自衛隊における効率的な整備補給体制を確立するため、海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとし、並びに技術研究本部等への特にすぐれた研究者の招聘等を行い得るよう、一般職の国家公務員と同様に任期つき研究員の制度を導入するとともに、開発途上にある地域の政府からの委託を受けて、防衛大学校等において教育訓練を実施している外国人に対し、教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができるようにする等、外国人の教育訓練の受託に関する制度を充実させ、あわせて、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改める必要があります。
以上がこの法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。
まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。
第一に、旅団の新編、師団の改編等に伴い陸上自衛官の定数を、政府専用機の運航安全に万全を期するため、航空自衛官の定数をそれぞれ変更するとともに、統合幕僚会議の機能の充実及び情報本部の所要の要員を確保するため、自衛官の定数を変更するものであります。
第二に、出動時以外においても自衛隊の統合運用が必要な場合において長官が定めるときには、統合幕僚会議が長官の補佐をし得るよう、統合幕僚会議の所掌事務を改めるものであります。
第三に、統合幕僚会議に附置する機関における外国人の教育訓練の受託について定めるものであります。
次に、自衛隊法の一部改正でございます。
第一に、陸上自衛隊の方面隊の部隊として旅団の編成等を定めるとともに、第十三師団を第十三旅団に改編するものであります。また、陸上自衛隊の部隊の改編に伴い、即応予備自衛官の員数を改めるものであります。
第二に、出動時以外に編成される二以上の自衛隊の部隊から成る特別の部隊について、その運用に係る長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行い得ること等とするものであります。
第三に、海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとし、その所掌事務を定めるとともに、自衛隊に置かれる補給処の事務を改めるものであります。
第四に、新たに任期つき研究員の制度を導入し、その任期、任用手続等を定めるものであります。
第五に、開発途上にある地域の政府から教育訓練の委託を受けた場合において、当該外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができること等とするものであります。
最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正でございます。
これは、新たに導入される任期つき研究員の給与に関し、必要な事項を定めるものであります。
以上が防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
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