伊藤英成の発言 (本会議)

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○伊藤英成君 佐々木憲昭議員にお答えをいたします。
 長銀に対する税金投入について、民主党の基本的な考え方を伺いたいとのお尋ねでありました。
 まず、政府が幾ら否定しようとも、長銀は実質的に破綻していると認識をしております。したがって、政府・自民党が強行しようとしている長銀に対する税金投入は、明らかに長銀救済であり、金融機能安定化法に違反すると考えております。
 民主党は、銀行救済のための公的資金の投入には一貫して反対しており、その姿勢は何ら変わることはありません。ただし、仮に長銀が破綻した場合、預金者保護のために税金を投入することは、二〇〇一年三月末まではやむを得ないと考えております。これまで銀行は経営内容をきちんと開示してこなかったのでありますから、預金者に対して直ちに自己責任原則を押しつけるのではフェアではないと考えております。
 次に、金融機能安定化法の廃止によって長銀への税金投入はできなくなるのかとのお尋ねでありました。
 おっしゃるとおりであります。
 次に、本法律案には破綻銀行の公的管理という処理が含まれているが、これによる公的資金、税金の投入はどのようになるのか、金融機関の自己責任はどうなるのかというお尋ねがありました。
 金融機関の不良債権の実態が思ったほどひどくなく、金融機関の自己責任、自己負担の範囲内で預金者保護が可能であるならば、公的資金を投入する必要はありませんし、投入すべきでありません。しかし、我々の認識では、不良債権の実態は相当に深刻であり、金融機関の自己責任、自己負担で解決しようとすれば、預金者が犠牲になるおそれが大きいと言わざるを得ません。したがって、預金者保護の範囲において公的資金を投入するのはやむを得ないと考えます。
 本法律案の特別公的管理というスキームは、そうした立場に立って、預金者保護のために公的資金を投入するものです。それとは別に、健全な債務者に対する融資業務を継続するため、つまり、公的管理銀行の運転資金として公的資金を使うこともあり得ますが、この場合の公的資金はいずれ回収されるものであり、例えば政府系金融機関の貸出枠を広げるのと同じ性格のものであります。
 次に、金融機関の破綻処理の原則の一つとして挙げている、破綻処理に係る費用が最小限になるようにすることという原則は、法律に則して言えば、どのようなメカニズムで、どう作用することになっているのかというお尋ねがありました。
 破綻処理に係る費用を最小化するという原則の具体策は、国が破綻銀行の株式を取得する際に株主に損失を負担させることや、特別公的管理終了後、営業譲渡や株式売却を行うことにより、売却益を国庫に納入すること、経営者に民事上の責任を負わせること等により、実現できるものと考えております。
 残余の答弁は、坂口議員、野田議員よりいたします。
 以上です。(拍手)
    〔坂口力君登壇〕

発言情報

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発言者: 伊藤英成

speaker_id: 6600

日付: 1998-09-04

院: 衆議院

会議名: 本会議