平林鴻三の発言 (地方行政・警察委員会)

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衆議院議員(平林鴻三君) ただいま議題となりました市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。
 市町村合併に関しましては、従来から多くの議論がなされ、これまでも、交通・通信手段の発達、日常社会生活圏の拡大などの社会経済情勢の変化、広域的な行政需要の増大などの観点から、その推進の必要性が指摘されてまいりました。
 最近では、このような要因に加え、地方分権の進展などの新たな情勢を背景に、市町村の行財政基盤の充実強化や行政の効率化を図るために市町村合併が必要であるとの意見が高まり、昨年七月の地方分権推進委員会の第二次勧告、本年四月の地方制度調査会の市町村の合併に関する答申及び同年五月閣議決定の地方分権推進計画等において、市町村合併の推進に当たりさまざまな方策を講じることの必要性が指摘されたのであります。
 御承知のとおり、町村が市となるための人口要件は地方自治法におきまして「人口五万以上を有すること。」と規定されておりますが、この要件は昭和二十九年の改正により三万以上から五万以上に引き上げられたものであります。
 その後、数次にわたり人口要件を緩和する特例措置が講じられた経緯がありますが、現在では市となるためには人口五万以上の要件が絶対的となっているのであります。
 さて、現在の市の人口規模を見ますと、人口五万以上のもの四百四十九、四万以上五万未満のもの六十九、三万以上四万未満のもの八十三という状況であり、また三万未満の市も六十九存在しております。
 市と町村では、議員や監査委員の定数、社会福祉関係の処理事務、福祉事務所の設置等に関し差異があることから、市となることについての住民の要望は強く、合併を行う際のインセンティブとなるのでありますが、現行の人口要件を満たすことが難しい場合もあると思料されるのであります。
 以上のことから、地方分権の受け皿となる市町村の基盤強化を図り、市町村合併を推進していく一助とするために、合併が行われる場合に限り、市となるべき人口に関する要件を四万以上に緩和する必要があり、本案を提出することとした次第であります。
 以上が本法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
 本案は、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、合併後の普通地方公共団体が市となるべき人口に関する要件を四万以上としようとするものであります。
 また、この法律の施行前に市町村の合併について地方自治法第七条第一項の規定による申請がなされ、かつ、この法律の施行の際、当該合併により設置されるべき町または村が設置されていない場合においても、合併後の普通地方公共団体が市となるべき人口に関する要件について、同様に四万以上とすることといたしております。
 なお、本案は公布の日から施行することといたしております。
 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 平林鴻三

speaker_id: 4048

日付: 1998-12-08

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会