平林鴻三の発言 (地方行政・警察委員会)
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○衆議院議員(平林鴻三君) 藤井議員も地方自治の知識、経験まことに豊富な方でありますから従来のいきさつ等についてはよく御承知のことと存じますので、若干はしょって御説明をさせていただきたいと思います。
市町村合併に関しましては、今提案理由で申し上げましたように、地方分権の進展などを背景といたしまして、その分権の受け皿となる市町村の行財政基盤の充実強化、さらには行政の効率化を図るために積極的に推進すべきだという意見が今日世論としても高まっておるところだと承知をいたしております。そこで、そのためにこの法律案は、合併の必要性を踏まえて、インセンティブを与えるといいますか、インセンティブの一つとするために、合併が行われる場合に限って市となるための人口要件を緩和する、こういうために立案をいたしました。
そこで、これも先ほど申し上げましたように、現在、町村が市となるべき要件というのは地方自治法で五万以上と人口が定められております。今回の特例措置は、合併を促進するという趣旨から、合併が行われるときに限って人口要件を緩和するものでありますが、しかし、市でございますから、従来から考えとしてとっております都市的な形態を有する地方公共団体、都市的な形態を有するということは変更すべきではない、そういう考え方も十分に考慮をいたしまして、いわばインセンティブとなる人口要件の緩和と都市的形態を持つということとの調和を図るのがまあ四万程度であろう、かような考え方で立案をいたしました。
調和を図ると言えばちょっと言葉がかとうございますけれども、いわばそういう二つの要請の折り合いをつけたということで考えたわけでございますので、どうかひとつ御了解をいただきたいと存じます。