東中光雄の発言 (議院運営委員会)
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○東中委員 十八日に内閣法の一部を改正する法律案外十六法案の本会議趣旨説明、質疑を行うことには、我が党は反対であります。
その理由は、さきに地方分権推進関係法、これは、実態的には四百七十五本の法律の改正を含む非常に重要な案件を一括で提案して、本会議趣旨説明がやられ、今、本日の本会議で拡大された行政改革特別委員会に付託されることになっています。
一括して審議すること自体が、この法案でさえ審議を不十分にしてしまうということで、非常な危惧を持っておるわけでありますが、今回、この内閣法の一部改正法律案外十六法案、いわゆる中央省庁再編関係法は、十八日に趣旨説明をやれば、同時に、さきの地方分権法が付託された行政特に付託をする、一括して審議をするというふうなことが提起されております。そういうことをやれば、これはもう国会における審議権というのは、事実上じゅうりんされてしまうということになると思うわけであります。
問題は、中央省庁の再編にいたしましても、明治以来の、あるいは戦後の、そういう体系についての根本的な論議をやらなければいけない問題、非常に重要であります。これは、地方分権関係法も極めて重要な問題がたくさんある。それをごっちゃにするようなやり方は許されないという点で、今そういう審議を、本会議趣旨説明をやって一括、事実上の審議権侵害のような形になることには強く反対する。
そういう意味で、分権の審議が終わって、そして続いて中央省庁の形でやるか、あるいは中央省庁のことをあわせ並行してやるための特別委員会を設置するということにして、審議を尽くすべきだ、こういうふうに考えます。したがって、十八日にやることには反対であります。
以上です。