東中光雄の発言 (議院運営委員会)

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○東中委員 私は、日本共産党を代表して、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案及び衆議院規則の一部改正案等に反対の意見を表明します。
 第一の問題は、国家基本政策委員会を設置することで、内閣総理大臣の国会審議への出席を大幅に減らそうとしていることであります。
 本法案の出発点となった自民、自由両党と民主党の合意では、国家基本政策委員会の設置と引きかえに、総理大臣の本会議出席は、原則として施政方針、所信表明演説の質疑に限る、委員会については、予算総括質疑と特別の重要議案に限定することとしていることは重大であります。これは、憲法六十六条が、内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うと明記し、憲法六十三条で、国会の要求に対し、総理大臣、国務大臣の国会出席答弁を義務づけていることからいって問題であります。
 我々は、総理と野党代表のディベートを一般的に否定するものではありませんが、討議と質疑は本質的に違うものであります。国家基本政策委員会の設置によって他の国会審議には総理が出てこないというのでは、国会審議の活性化どころか、行政府の長である総理大臣の国会に対する責任をあいまいにし、国会による行政監督権能を制約することになりかねません。
 第二は、政府委員制度の廃止と副大臣制について。
 私たちはかねて、国会審議で総理大臣に質問しても、答弁せず、政府委員がしゃしゃり出て官僚答弁を繰り返すことを問題にしてまいりましたが、国会審議を活性化する上で重要なことは、政権党の大臣の答弁能力が欠如していることではありませんか。この問題を抜きにして、副大臣や大臣政務官などの大臣の代理答弁者をふやしても、根本的解決にはならないと考えます。
 ましてや、大臣抜きの政府参考人だけの審議を制度化することは、憲法六十三条の、総理大臣、国務大臣の国会出席答弁義務の趣旨に反するものと言わなければなりません。
 また、出席義務のある政府委員を廃止し、政府参考人制度に置きかえることは、例えば、大蔵、厚生、防衛などで相次いだ構造汚職で、国会がその解明をする必要がある場合に、政府・与党の思惑で当該政府参考人の出席要求に応じないこともあり得るというもので、結果的に、国会の行政監督機能を弱めることにつながるおそれがあるのであります。
 第三に、大臣を補佐する副大臣や大臣政務官として行政府に入る国会議員をふやそうとしていますが、これは、政権党が行政府の大きな権限を持って利権の集中を図ろうとすることに通じます。
 しかも、これらの副大臣、大臣政務官は、国会の委員会に所属し、理事など運営にまで関与をすることになれば、行政府による立法府の事実上の乗っ取りにつながるものであり、三権分立の原則をも侵しかねないものであります。
 以上、反対の理由を申し述べます。

発言情報

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発言者: 東中光雄

speaker_id: 13883

日付: 1999-07-13

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会