東中光雄の発言 (議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会)
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○東中委員 それでは、国家基本政策委員会の設置についてでありますが、国家基本政策委員会は常任委員会として設置するということであります。常任委員会ということになりますと、その所管事項である国家の基本政策に関する法案、あるいは国家の基本政策に関する請願を付託するということに当然なると思うのでありますが、そういうことなのかどうか。
もしそうだとすれば、ほかの、例えば大蔵委員会の所管事項というのは大蔵省の所管する事項、ただし予算、決算の場合は除くというふうに所管事項が決められます。この国家基本政策委員会の所管事項である国家の基本政策というのは一体何なのか。「国家の基本政策に関する事項」、こういうふうになっていますけれども、ほかの常任委員会の所管事項との関係はどうなるのかということについて、今までの体系と全く違いますので、よくわからない。その点をまず明らかにしていただきたいということであります。
二番目は、いわゆるクエスチョンタイムについてでありますが、四党合意によりますと、国家基本政策委員会は、週一回、四十分間、内閣総理大臣と野党の代表が国家の基本的な政策について一対一の討論をやる場として設けるということであります。
この国家基本政策委員会でそういう委員会運営がやられるとすれば、他の常任委員会においても、総理大臣、野党代表による、いわゆるクエスチョンタイムのような質疑ができることになると思うのですが、国家基本政策委員会、この常任委員会ではできるけれども、ほかの常任委員会ではできないのか。例えば予算委員会で、同じようなことが、制度として、運営としてできるということになるのではないかというふうに思うのでありますが、その点はどういうことなのか、明らかにしていただきたい。
いずれにしても、その委員会でどのような審議をするかということは、理事会で協議して、常任委員長が議題を整理していくというのが常任委員会の運営の国会法上の建前でありますから、そういうことになるのではないかというふうに思うわけであります。
憲法六十三条との関係でありますが、総理が予算委員会に出席した週には、基本政策委員会の合同審査会は開催しないということが合意されておるようであります。
同時に、この委員会で、いわゆるクエスチョンタイムとしての総理と野党代表との一対一の議論がなされることになりますと、「国家基本政策委員会設置に伴う内閣総理大臣の本会議・委員会への出席の在り方について」という合意文書がありますが、それによりますと、本会議及び予算委員会等の総理大臣の出席は、結果的に言うと、従来やられておることの三分の一ぐらいになるのじゃないかという感じがいたします。
それは、内閣総理大臣及び国務大臣は、国会から出席を求められた場合には、議案の答弁、説明のために出席しなければならないという憲法六十三条の趣旨からいって、ちょっとおかしいのではないかというふうに考えますので、その点を明らかにしていただきたい。
政府委員の廃止と副大臣制についてでありますが、合意は、副大臣及び大臣政務官は委員として委員会に所属するというふうになっておりますけれども、副大臣、大臣政務官は国会議員に限ることにはなっておりません。したがいまして、国会議員でない副大臣、大臣政務官というのは、制度として当然あるわけであります。その人たちが、結局委員会に委員として所属するということにはならないと思うのでありますが、そういう点は、制度上、ちょっと矛盾があるのではないかというふうに感じます。
副大臣、大臣政務官の要件は国会議員に限らず、例えば事務次官経験者を副大臣にするということもあり得ると思うのですが、その点を確認していただきたいと思います。
衆議院規則の四十五条の二及び三を追加することになっておりますが、予算や法案審議の際に、予算審議の予算委員会、あるいは条約審議の外務委員会、あるいは法案審議のその他の委員会の審議について、そこへ出席を求めることができるのは、総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人、参考人として例えば日銀総裁や公社公団の責任者、それからさらに、必要なときには政府参考人も呼ぶことができるというふうに理解しておるのでありますが、それでよろしいかどうかということをお伺いしたいと思います。
最後に、政府特別補佐人についてですが、人事院総裁など四人が、政府特別補佐人ということで、内閣を補佐するために委員会に出席することができることになっています。
この内閣法制局長官、人事院総裁、公正取引委員会委員長、公害調整委員会委員長は、いずれも、従来ずっと政府委員として、国務大臣を補佐するために、政府を補佐するために出席してきた人たちであります。今度も引き続いて同じことをやることになるわけであります。名前が政府特別補佐人というふうに変わっただけで、政府委員制度は全廃になったけれども、その一部は名前を変えて残ったということになるわけです。
しかも、それが、そういうふうにするということになっておりながら、国会活性化法案の附則第二条では、副大臣等の設置のときまでにこれを見直すと言うんです。副大臣設置のとき以後のこともずっとこの法案には書いてあるんです。
特別補佐人というのは、政府委員の名前を変えて残す、しかし、副大臣なんかが設置された以後のことが随分この法案では書かれておるのに、その制度自身はそれまでに見直す。これは、立法としては非常にけげんな立法になっておるように思うのですが、なぜこういうことになったのか、御説明を願いたい。
以上であります。