能勢和子の発言 (厚生委員会)
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○能勢委員 能勢でございます。おはようございます。
大臣も御案内のとおり、皆様も御案内のとおり、精神保健福祉法が生まれました昭和六十二年、この精神保健福祉法の一番のねらいは、精神障害者に対する人権、そして私たち国民に対する精神保健の向上、あわせて地域のそうした精神障害者を支えるネットワークといいますか、地域も支えていこう、大きな柱がその三つだったと思います。殊に、当時さまざまな問題があって、精神保健福祉法ができました当時は、国際舞台で日本の精神医療をたたいてきたということがあるわけでありますが、特に人権問題について大きく話題を呼んだところであります。最もそれが焦点であったわけであります。
今、その精神保健のねらいを考えますときに、医療法では、現在、精神、結核特例という形で、医師初め医療従事者の数が一般に対して低い形で定められているのが現状であります。私は、特に精神医療の現場にいた人間といたしまして、ハード面よりもソフトといいますか、まさに精神医療の治療の中心は人であります。その人の質と数、量、これがまさしく精神科医療の中での最も重要な部分だと思います。極端に表現するならば、保護室なんという数だって、治療する側の質と数を保障すれば随分少なくて済むというふうに思っているわけであります。殊に精神科の場合は、医師を初めとしますさまざまな医療スタッフの質と数が要るわけでありますが、現在の医療法に定められております数を見ますときに、一般科より少なくていい。
我々常に、精神医療がメジャーになりたいというふうに思っていたわけです。精神医療が一般科と同じくメジャーになりたい、そのためには当然、診療報酬等々の問題もかかわってくると思います。そういうような考えを持ちますものから、今の精神医療に対します一般医療との格差についてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お聞きしたいと思います。