桜井新の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○桜井委員長 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件及び政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案起草の件について議事を進めます。
 両件につきましては、先般来理事会等において御協議いただいたところでありますが、お手元に配付いたしましたとおり両起草案を委員長から御提案いたしたいと存じます。
 両起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。
 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。
 現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者は、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。
 本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられ、その執行を終わりまたはその執行の免除を受けた者でその執行を終わりまたはその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、なお五年間被選挙権を有しないことといたしております。
 第二は、船員の洋上投票についてであります。
 船員については、その就業形態が特別であることから、現行法においても、一般の不在者投票制度に加え、指定港における不在者投票、船舶内における不在者投票、さらには指定船舶における不在者投票など特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、現行の制度では、不在者投票用紙の送致が困難であるという問題があります。
 本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票につきましては、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができることといたしております。
 第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。
 現行法では、政党その他の政治団体は、選挙期間中は、確認団体のポスターを除き、選挙の行われる区域において政治活動用ポスターの掲示をすることができないこととされており、これに違反して掲示したポスターについては、選挙管理委員会が撤去させることができることとされております。しかし、この規制は、選挙期間中の新たな掲示に対する規制であって、公示または告示の前に掲示してある政党の政治活動用ポスターには規制が及んでおりません。
 本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、ポスターを撤去しなければならないこととし、都道府県または市町村の選挙管理委員会は、これに違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができることといたしております。
 なお、被選挙権停止期間の延長に係る規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、施行の日以後にした行為により刑に処せられた者について適用することといたしております。
 また、洋上投票に係る規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙から適用することといたしております。
 また、政治活動用ポスターの撤去に係る規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、施行の日以後初めてその期日を公示されまたは告示される選挙から適用することといたしております。
 以上のほか、これらの改正に伴う所要の規定の整備を行うことといたしております。
 なお、洋上投票に関しまして、起草案作成の過程において提起された対象選挙の地方選挙への拡大、対象船舶の拡大、選挙の周知・候補者等に関する情報提供の努力、投票送信用紙の請求・交付手続の簡素化については、今後の検討課題としたいと考えております。
 次に、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案につきまして申し上げます。
 政治倫理の確立は、議会政治の根幹であり、議会制民主主義の健全な発展に不可欠であります。かような観点から、衆参両院は、政治倫理綱領及び行為規範を定め、政治倫理審査会を設置するとともに、国会議員の資産公開制度を創設するなど、政治倫理の確立のための方策を順次とってまいりましたことは皆様既に御承知のとおりであります。
 しかし、先般、国会議員の株取引に関し、本人以外の他人名義を使ったいわゆる借名口座による株取引の疑惑が生じ、国民の間に政治に対する不信の念を生じさせたことはまことに遺憾であります。そこで本案は、政治倫理の一層の確立を期し、国民の信頼を回復するため、国会議員が本人名義以外の名義により株取引等を行うことを禁止し、罰則を設けようとするものであります。
 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 まず第一に、国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行ってはならないことといたしております。ここで、株取引等とは、端株券を含む株券、新株引受権を表示する証券もしくは証書、転換社債券または新株引受権付社債券の取得または譲渡をいうものであります。
 第二に、これに違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処することといたしております。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとするほか、所要の経過措置を定めることといたしております。
 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案及び政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案の趣旨及び内容であります。
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 公職選挙法の一部を改正する法律案
 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

speech_id: 114504577X00319990726_003

発言者: 桜井新

speaker_id: 28320

日付: 1999-07-26

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会