1999-07-26
衆議院
東中光雄
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
東中光雄の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○東中委員 ただいま提案されました公職選挙法の一部改正案の起草について意見を申し上げます。
本来、委員会提案の法案は、全会一致で起草されるのが建前であります。委員会は、委員会提案の法案については質疑を省略するわけでありますから、全会一致であるべきであります。
ところが、今回の公職選挙法の一部改正の起草については、私たちが強く反対する部分が含まれております。こういう問題を一緒に一括の公職選挙法ということで提案されることに、まず強く異議を申し上げておきたいと思います。
今回の公職選挙法の改正案は、三つの異なる問題が含まれておるのであります。それで、この各点についての意見を申し上げたいと思います。
第一の、収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権の停止期間延長は、いわゆる汚職議員に対して、被選挙権停止を十年間とし、より厳しい制裁を課するものであって、私たちは賛成であります。
第二の、洋上投票制度の創設については、長期間の遠洋航海等に従事する船員に、国民の基本的権利である選挙権行使の手段を具体的に保障することは当然であります。
洋上投票をめぐっては、全日本海員組合などの強い要望を受けて、当初、自治省が消極的な姿勢をとっておるもとで、本委員会で請願を全会一致で採択し、昨年には委員会委員派遣で宮城県気仙沼の現地を視察するなどの努力の上に、法案化の合意に至ったものであります。
我が党は、その実現を積極的に推進してきたものであり、洋上投票制度の創設に積極的に賛成するものであります。
しかしながら、第三の、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去は、従来、自治省選管の見解で選挙期間中の政党の政治活動として認められてきた、いわゆる弁士連名ポスターの選挙期間中の撤去を新たに義務づけ、政党の政治活動用ポスターの掲示をより厳格に規制するものであります。それは、選挙期間中の政党の政治活動にあれこれの規制をする、べからず選挙法をより強化するものであって、反対であります。
そもそも、政党の政治活動の自由は憲法が保障する原則であり、本来、議会制民主政治の根幹をなす国民の代表を選ぶ選挙のときこそ、政党や候補者等の言論、政策による選挙や政治活動の自由は最大限に保障されるべきものであります。
選挙や政治活動への規制を強化することは憲法の要請に逆行するものであり、容認することはできません。ポスター規制問題について、我が党の反対にもかかわらず、洋上投票などとともに一本の法案にまとめられたことは極めて遺憾であります。
ポスター規制という選挙制度の原則上の問題が含まれている以上、前の二点については賛成でありますけれども、本起草案については反対せざるを得ないのだということを申し述べて、意見表明を終わります。