富田茂之の発言 (地方行政委員会)

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○富田委員 財政局長から法制局の見解を教えていただいたのですが、それはもう十分わかった上で、実は、地方交付税法逐条解説には、こんなもの持ち出して申しわけないのですが、こう書いてありますよ。
 「「制度の改正」の内容については、法文上は何らの制約は付されていないが、それによって構造的に生じている地方財源の過不足を解消できる程のものでなければならないというのが本来の趣旨と解する。本条第二項の適用に当たっては、地方行財政制度の改正によって財源不足が解消されることがのぞましいというのが同項の規定の趣旨であり、これによっては地方財源の過不足が恒久的に解消されない場合に、交付税率の変更を行うことになる。なお、交付税率の変更を行う場合には、その変更幅は財源過不足の状態を解消するに足るものでなければならない」、こういうふうに逐条解説しているのですね。
 法制局の見解も見解として、それは解釈ですからわかりますけれども、本来の条文解釈としてはこの本筋に従うべきであって、本当にこれに従ったこの十一年度の措置なのかなと、ここは本当に疑問だと思うのですが、大臣、そこはどうですか。
 もう一歩踏み込んで、ここでできなくても、大臣在任中にやはり抜本的な解決に向けて、先ほどいろいろ言われていたのはよくわかります、国と地方の関係とか外形標準課税等、大臣がずっと言われてきたことを何とか導入したいという気持ちもよくわかりますが、この交付税法六条三の二項のここの部分で、もう一歩突っ込んで、抜本的な改正の道を開くという重大な使命が、もうこの時期に大臣をやられているわけですから、私はあると思うのですが、その点どうでしょうか。

発言情報

speech_id: 114504720X00619990223_024

発言者: 富田茂之

speaker_id: 30144

日付: 1999-02-23

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会