野田毅の発言 (本会議)

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○国務大臣(野田毅君) 住民基本台帳法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
 住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきましては、住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードをもとに、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための体制を整備し、あわせて住民の本人確認情報を保護するための措置を講じようとするものであります。
 以下、その概要について御説明申し上げます。
 第一に、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加えることとし、市町村長は、住民票に、転入した住民については転入前の住民票コードを、初めて住民票が作成される住民については全国を通じて重複しない住民票コードを記載することとしております。
 また、住民は、住民票コードの記載の変更請求をすることができることとしております。
 第二に、住民は、住所地以外の市町村長に対して、自己または自己と同一の世帯に属する者の住民票の写しの交付を請求できるものとしております。
 また、住民基本台帳カードの交付を受けている住民については、住所異動をする際に、転出地の市役所や町村役場に出向いて転出証明書の交付を受けることを不要にする手続を設けることとしております。
 第三に、市町村長は、住民票の作成などを行ったときは、本人確認情報として、その住民票に記載された氏名、出生の年月日、男女の別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報を都道府県知事に電気通信回線を通じて通知するものとしております。
 都道府県知事は、別表に掲げる国の機関等から別表に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための求めがあったときに限り、本人確認情報を提供するほか、一定の場合に本人確認情報を提供することとし、さらに、みずからの事務の遂行のために本人確認情報を利用することができることとしております。
 また、都道府県に、本人確認情報の保護のための審議会を置くこととしております。
 第四に、都道府県知事は、自治大臣の指定する指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることができることとし、これを行わせる際には、市町村長から通知された本人確認情報を電気通信回線を通じて指定情報処理機関に通知することとしております。
 また、指定情報処理機関に、本人確認情報の保護のための委員会を置くこととしております。
 第五に、市町村長、都道府県知事、指定情報処理機関及び本人確認情報の受領者である国の機関等について、本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを義務づけ、また、定められた目的以外での本人確認情報の利用または提供を禁止するとともに、本人確認情報の電子計算機処理等に従事するこれらの職員に対し本人確認情報に関する秘密保持義務を課し、これに違反した場合に、通常の公務員の秘密保持義務違反よりも重い罰則を科すこととしております。
 また、民間において住民票コードが利用されることを制限するため、住民票コードを告知することを求めてはならない旨の規定を設けております。
 特に、契約に際して住民票コードの告知を要求することや、住民票コードの記録されたデータベースを構成することを禁止し、これらに違反した場合に、都道府県知事が勧告、命令を行うことができることとし、命令違反について罰則を科すこととしております。
 さらに、自己の本人確認情報の開示と苦情処理についても、所要の規定を設けることとしております。
 第六に、住民は、市町村長に対し、氏名や住民票コードが記録された住民基本台帳カードの交付を求めることができるものとし、市町村は、この住民基本台帳カードを、条例で定める独自の目的のために利用することができることとしております。
 最後に、本人確認情報の提供を受けることのできる国の機関等やその事務、都道府県知事が本人確認情報を利用することができる事務などを別表に掲載することとしております。
 以上が、住民基本台帳法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
     ————◇—————
 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(第百四十二回国会、内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 114505254X02219990413_009

発言者: 野田毅

speaker_id: 14178

日付: 1999-04-13

院: 衆議院

会議名: 本会議