桝屋敬悟の発言 (本会議)
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○桝屋敬悟君 私は、ただいま議題となりました住民基本台帳法の一部を改正する法律案に対し、公明党・改革クラブを代表して、質問を行いたいと思います。先ほどと論点は重なる部分もありますけれども、国民のプライバシーに関する極めて重要なテーマでありますので、改めて、何点か質問をさせていただきたいと思います。
初めに、今回の法律改正の趣旨、目的についてお尋ねをしたいと思います。
今回の法律改正は、各種行政の基礎であり、居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、住民票コードと氏名、住所、性別、生年月日の四情報により、全国共通の本人確認ができる仕組みを構築することによって、高度情報化社会に対応して、国、地方を通じた行政改革、住民の負担軽減、サービス向上を図るものとされております。
こうした住民票コードという名前を聞くだけで、私どもは、行政管理庁が研究を行ったあの国民総背番号制をほうふつとさせ、国民のプライバシーと関連しまして、多くの国民が重大な関心を抱くわけでありますが、今回の法律案は、かつて議論されました国民総背番号制と基本的にどう異なるのか、まず、国民にわかりやすく、自治大臣、御説明をお願いしたいと思います。
住民基本台帳法第一条には、あくまでも、当該市町村において住民の居住関係を公証し、住民に関する記録を統一的に行うと、住民基本台帳制度の目的が規定されているわけであります。しかし、今回の改正案では、国の行政機関等がそれぞれの行政目的のために使用することを認めておりますし、住民票の写しの広域交付を行うこととされており、改正案に基づくこうした住民基本台帳ネットワークシステムは、住民基本台帳法の目的に反するのではないかと考えますが、自治大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
また、住民基本台帳の全国共通の本人確認システムやその他、国、地方を通じた行政改革ができるとされておりますけれども、こうした新しいシステムのコストベネフィットはどのように見込んでおられるのか、自治大臣に重ねてお伺いしたいと思います。システム整備費用と行政経費の削減、国民の負担軽減などについて、費用対効果の具体的な数字をお示しいただきたい。
次に、プライバシー保護の観点から質問をいたします。
この点については、現行住民基本台帳法そのものが、第三条において、知り得た事項を使用するに当たって個人の基本的人権を尊重するように努めなければならないと規定されているにすぎず、個人情報の保護に関しては、甚だ無防備な法システムとなっております。
したがって、今回の新しいシステム案においては、本人確認情報を保護するため、専用回線の利用、通信データの暗号化、パスワード等による端末操作者の認証チェック等々の措置が盛り込まれているわけでありますけれども、データ漏えいに関して最も危惧するのは、電算処理業務を外部委託できる道を開いている点であります。
当然ながら守秘義務が課せられてはいるものの、過去にデータ漏えい事件がしばしば起きておりますことから、外部委託により、個人情報が関係者によって持ち出される危険性が大きくなるものと考えますが、これをどのように防ぐべく方策が施されているのか、自治大臣に御所見を伺いたいと思います。
さらに、全国津々浦々に配置される端末にわたって、セキュリティーが保たれる保障があるのか。そして、万が一、漏えいや盗用があった場合、その責任の所在はどうなるのか。台帳を管理する市町村の責任なのか、それとも、ネットワークの部分を担当する都道府県ないし指定情報処理機関なのか。これらの点についても、あわせてお尋ねをしたいと思います。
次は、データの結合についてであります。
現在、我が国の行政には、パスポート、年金制度、雇用保険制度等さまざまなデータベースが構築されており、機能を果たしております。こうした実態の中で、今回の住民票コードは、行政機関の保有するデータベースにアクセスをするためのマスターキーとなるものであり、これを許すならば、役人主導の国による電子国民監視システムとなってしまうとの批判さえなされているところであります。
行政機関が収集し利用している個人情報は、犯罪情報、税務情報、医療、教育、年金、福祉、国勢調査などなど多種多様であり、これらの情報がオンライン化されデータマッチングが行われるとなると、まさに国民のプライバシーは丸裸となり、個人の尊厳を著しく侵害する重大な危機をはらむこととなります。
こうしたことから、法律案では、情報提供できる公的機関と利用事務を法律で限定し、情報提供を受けた公的機関にも目的外利用を禁止しておりますけれども、だれが考えても、今回のシステムをさらに活用し、データベース間を結合すれば、より効率的な行政運営が期待されるわけであり、私は、我が国は次なる悩ましい状況を迎えるのではないかと危惧をするわけであります。
それが証拠に、住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会の報告書では、将来、納税者番号制度への活用を示唆しているところであり、さらに、法律で規定すればデータのマッチングが可能ということを勘案すれば、私は、住民票コードは将来の行政データベースのマスターキーの役割を担うものではないのか、本法律案が国による国民監視システムへの道を開くものではないのかと大いに危惧するところでありますが、総理の御所見をお伺いしたいと思います。
あわせまして、大蔵大臣に、納税者番号の検討について、どのような仕組みを想定され、検討されているのかお伺いしたいと思います。
なお、今回のシステム案の中で、公的機関の本人確認情報の提供が行われた場合、国民にとっては、いつ、どこで、どのような目的で情報提供されたのか、こうした実態をどのようにして把握することができるのか、お伺いしたいと思います。また、使用済みの本人確認情報の消去はどうして行われるのか、あわせて自治大臣にお尋ねをしたいと思います。
さらに、多くの地方自治体が制定しております個人保護条例については、オンライン禁止条項を定めているところも見られますけれども、各自治体の条例との整合性については問題はないのか、自治大臣にお伺いしたいと思います。
次に、住民基本台帳カードについてお尋ねをいたします。
今回の法律案では、国民がネットワークを利用して、より積極的な行政サービスを受けることができるようにすることを目的として、市町村が発行する全国共通様式の住民基本台帳カードの交付を受けることができるとされております。
さらに、この記憶媒体はICカードとなっており、八千文字の記憶容量を活用し、市町村の実態に応じた活用が可能となっているわけであります。この住民基本台帳カードについても、住民票コードと同様に、IDカードではないか、国民皆登録証携帯制度ではないかとの強い危惧が表明されているところであります。
もちろん、カードの発行はあくまでも本人の任意の申請に基づくものとされておりますけれども、新しいシステムが稼働を始め、市町村によって活用が進んだ場合、カードを所持する者と所持しない者との間に、先ほどもありましたが、事務手続上の差異、行政サービス提供の差異が生じ、その結果、本人の申請とはされていましても、事実上、カードの発行申請を義務づけられることになるのではないかと考えますが、自治大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
最後に、指定情報処理機関についてお尋ねをしたいと思います。
自治省が示されましたネットワークのイメージ図においては、市区町村の組織に加え、都道府県センター及び全国センターを設けることとされており、本人確認情報処理事務を指定情報処理機関に委任することとされています。したがって、この指定情報処理機関は住民基本台帳ネットワークシステムの中心的役割を果たすものと考えられますけれども、一体どのような機関が指定情報処理機関になるのか、お示しをいただきたいと思います。
また、都道府県センターと全国センターの関係もまことに不明確であり、都道府県知事が本人確認情報の一部を指定情報処理機関に委任できることとなっていることから、両者は一体的に同一機関が兼ねることとなるのではないかと考えますが、具体的にお示しをいただきたい。そうであるならば、個人情報が高度に集中管理されることとなり、地方分権も形骸化されるのではないかと考えますが、自治大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
また、我が国の個人情報保護制度は、公的部門に対する個人情報保護法があるものの、基本的人権としての個人のプライバシー保護の観点では必ずしも十分ではないとの指摘もあり、民間部門においては全く立法もない状況であります。高度情報化社会のもとで、国民のプライバシーを守るためには、民間も対象に含めた、包括的で厳格な個人情報保護法の制定が必要であると考えます。さらに、新しい住民基本台帳システムを導入するに当たっては、行政から独立した監視機関がぜひとも必要であると考えますが、以上二点については、総理の御所見をお伺いしたいと思います。
今回の住民基本台帳法の改正によって、本当に社会や国民の利便性をもたらし、適正な行政目的や公益にかなうものであれば、私たちもこうした流れは大切にしたいと考えます。しかし、今回の法案は、これまで私が指摘してきただけでも、多くの問題点が残されたままになっています。また、国民のための改正というならば、プライバシー保護の観点から、国民の不安が完全に除去されるまで、国会で徹底した審議、かつ慎重な審議が行われることを強く期待し、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕