野田毅の発言 (本会議)

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○国務大臣(野田毅君) 住民の利便性とコストについてのお尋ねでございます。
 住民基本台帳ネットワークシステムを導入した場合には、行政側のメリットのみならず、住民側におきましても、住民票の写しの広域交付、第二に、転入転出手続の簡素化、各種行政手続における住民票の写しなどの添付の省略、住民基本台帳カードの活用など、コストに見合う利便性が十分にあるものと考えております。
 個人情報保護条例についてのお尋ねでございます。
 個人情報保護の重要性の認識の深まりにつれて、条例制定団体が毎年度増加しておりますが、一方で、通信回線を活用しての情報処理は高度情報通信社会の実現のためには不可欠でありますことから、オンライン接続禁止の規定については、今後、個人情報の十分な保護を図りつつ、個別に見直しをする必要があると考えております。
 地方公共団体からの法改正に係る要望の実績についてのお尋ねでございましたが、全国知事会からは、このシステムが住民サービスの向上、行政の効率化、高度化に資するとの認識をいただいております。また、全国市長会、全国町村会からは、同様の認識のもとに、早期に法改正を行い、制度化を図ることの要望をいただいておるところでございます。
 本人確認情報の開示請求、訂正や利用状況の開示についてのお尋ねでございますが、改正案におきましては、都道府県知事または指定情報処理機関に対する本人確認情報の開示請求や情報の訂正等の申し出をできることとし、また、国の機関等への情報提供の状況について毎年報告書により公表することとされておりますので、御指摘の点については、制度的に明確になっておるものと考えております。
 苦情処理機関についてのお尋ねでございますが、市町村、都道府県及び指定情報処理機関に、本人確認情報に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める義務を定めております。この市町村などにおける苦情処理の体制に加え、都道府県に本人確認情報保護のための審議会を、また指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設けることにより、適切かつ迅速に苦情が処理されると考えております。
 次に、住民基本台帳カードの交付の任意性の保障についてのお尋ねでございます。
 住民基本台帳カードは、住民の任意の申請に基づき発行されるものであること、また、カードの交付を受けない場合においても、従来どおりの行政サービスを受けることが可能であることなどから、制度上のみならず事実上も、このカードの発行が義務づけられることはないものと考えております。
 次に、カードへの情報付加に対する拒否権についてのお尋ねがございました。
 住民基本台帳カードは、各市町村において議会の議決を経た条例に基づき、付加される情報をカード内の専用エリアに記録して、高度な住民サービスを提供するために利用できることとしております。付加される情報を記録してこのサービスを受けるかどうかは、住民が任意に判断できるものと考えております。
 最後に、都道府県条例に基づく本人確認情報の利用を権力行政等に拡大する際の制限についてのお尋ねがございました。
 改正案では、各都道府県は、住民基本台帳法の趣旨を適切に踏まえた上、住民の代表で構成される都道府県議会において条例が定められた場合に限り、条例で定める事務の処理のため、本人確認情報を利用、提供できることとしているところであります。
 以上でございます。(拍手)

発言情報

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発言者: 野田毅

speaker_id: 14178

日付: 1999-04-13

院: 衆議院

会議名: 本会議