北側一雄の発言 (本会議)
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○北側一雄君 ただいま議題となりました核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、科学技術委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の的確かつ円滑な実施を確保するとともに、今後増大する保障措置業務量に対応することのほか、使用済み燃料の貯蔵を安全かつ計画的に行うため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は、
第一に、追加議定書附属書Ⅰに掲げられた活動を国際特定活動とし、内閣総理大臣への届け出制度を設けることとしております。
第二に、追加議定書の定めるところにより、国際原子力機関からの要請にこたえるため、内閣総理大臣は、関係者から報告を徴収することができること、また、国際原子力機関の指定する者は、政府職員の立ち会いのもとに、その指定する立入検査等ができることとするとともに、内閣総理大臣も同様の立入検査等ができることとしております。
第三に、国際規制物資使用者等は、内閣総理大臣が定期に行う保障措置検査を受けなければならないこととするとともに、内閣総理大臣は、その指定する者に、保障措置検査等実施業務の全部または一部を行わせることができることとしております。
第四に、使用済み燃料の貯蔵の事業を行おうとする者は、通商産業大臣の許可を受けなければならないこととし、その許可を行うに際しては、原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聞き、これを十分に尊重して許可を行わなければならないこととしております。
また、貯蔵の事業の許可を受けた者に対しては、使用済み燃料貯蔵施設について、その建設に先立って設計及び工事の方法につき通商産業大臣の認可を受け、かつ、その使用前に通商産業大臣の検査に合格することを義務づける等の規制を行うこととしております。
本案は、去る二月五日本院に提出され、四月十六日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、同日有馬国務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月二十三日から質疑に入り、二十七日参考人から意見を聴取し、二十八日には、審査に資するため、原子力発電所における使用済み燃料の貯蔵の状況について現地視察を行いました。五月七日に続き十二日に質疑を行い、特に、保障措置強化の国内原子力産業への影響、使用済み燃料貯蔵の核燃料サイクル上の位置づけ等の問題に関し、活発な議論が交わされました。
かくて、同日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決をした次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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