野田毅の発言 (本会議)
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○国務大臣(野田毅君) 法定受託事務の定義についてのお尋ねでございます。
今回の法案における定義は、法定受託事務が、その適正な処理を確保することに国として相対的に高い責任と関心を有する事務であるという性格を、文言上、より明確に表現したものであり、実質的な内容の変更を伴うものではありません。したがって、この定義により、法定受託事務に対する国の関与のあり方が変わるものではありません。
次に、地方公共団体の条例制定作業についてのお尋ねであります。
政令による事務の区分もまた、地方分権推進計画に即して行われるものであり、自治事務であるか法定受託事務であるかは、実際上は既にほとんどが明らかになっておるものであります。したがって、政令の改正は本法案の成立後となりますが、このことが直ちに条例制定作業に影響を与えるものではないと考えております。なお、今回の法改正に伴う政省令の改正等所要の作業を速やかに進め、条例制定作業に影響を与えないよう努力してまいりたいと考えております。
次に、自治事務に対する是正の要求についてのお尋ねであります。
地方公共団体の違法な事務処理等が自主的に是正されることが期待できないような場合には、国等が何らかの形で関与することも必要と考えております。是正の要求は、このような意味で設けられた規定でありますが、自治事務に対する関与であることを考慮して、是正改善の具体的措置内容については、地方公共団体の裁量にゆだねるなど、必要最小限のものとするとともに、係争処理手続の対象としているところであります。
次に、代執行についてのお尋ねであります。
地方自治法上の一般的な根拠規定は、法定受託事務のみを対象とするものであります。自治事務に関しては、関与の基本原則として、できる限り代執行の制度を設けることのないようにしなければならないことを規定しているところであり、今後の個別法の制定や改正も、この基本原則に沿って行われることとなるものであります。
なお、御質問の建築基準法については、地方分権推進委員会の議論を踏まえて、国の利害に重大な関係がある場合に限定する形で今回設けることとしたものと承知いたしております。
次に、国地方係争処理委員会の組織及び権限についてのお尋ねでございます。
委員の任命に国会の同意が必要であることや、委員の身分保障があることなどにより、組織としての独立性や職権行使の公平中立性は十分に確保することができるものと考えております。また、関与を行った国の行政庁は、勧告に即して必要な措置を講ずることが制度上強く期待されており、最終的には司法判断による解決が図られることになっておりますことから、係争処理手続としての実効性は高いものと考えております。
最後に、地方税財源の充実についてのお尋ねでございます。
地方分権の進展に応じて、地方団体がより自主的、自立的な行財政運営を行えるようにするためには、地方団体の財政基盤を充実強化していくことが極めて重要であることは、御指摘のとおりでございます。
地方分権推進計画においては、地方における歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小するという視点に立って、地方税の充実確保を図ることとされ、また、国と地方公共団体との役割分担を踏まえつつ、国と地方の税源配分のあり方についても検討しながら、地方税の充実確保を図ることとされているところであります。
今後、地方分権推進計画を踏まえ、所得、消費、資産等の間におけるバランスのとれた地方税体系や、税源の偏在性が少なく税収の安定性を備えた地方税体系の構築などに努め、地方税源の充実確保を図ってまいりたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣宮下創平君登壇〕