桜井新の発言 (議院運営委員会)

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○衆議院議員(桜井新君) ただいま議題となりました政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 政治倫理の確立は、議会政治の根幹であり、議会制民主主義の健全な発展に不可欠であります。
 かような観点から、衆参両院は、政治倫理綱領及び行為規範を定め、政治倫理審査会を設置するとともに、国会議員の資産公開制度を創設するなど、政治倫理の確立のための方策を順次とってまいりましたことは皆様既に御承知のとおりであります。
 しかし、先般、国会議員の株取引に関し、本人以外の他人名義を使ったいわゆる借名口座による株取引の疑惑が生じ、国民の間に政治に対する不信の念を生じさせたことはまことに遺憾であります。
 そこで本案は、政治倫理の一層の確立を期し、国民の信頼を回復するため、国会議員が本人名義以外の名義により株取引等を行うことを禁止し、罰則を設けようとするものであります。
 次に、この法律案の内容につきまして申し上げます。
 まず第一に、国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行ってはならないことといたしております。ここで株取引等とは、端株券を含む株券、新株引受権を表示する証券もしくは証書、転換社債券または新株引受権つき社債券の取得または譲渡をいうものであります。
 第二に、これに違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処することといたしております。
 なお、この法律は公布の日から施行することとするほか、所要の経過措置を定めることといたしております。
 以上が本案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同くださるよう、お願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 114514024X04319990806_002

発言者: 桜井新

speaker_id: 28320

日付: 1999-08-06

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会