高村正彦の発言 (本会議)
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○国務大臣(高村正彦君) 後方地域支援等と日米安保条約との関係についてのお尋ねでありますが、法案に基づく後方地域支援等は我が国自身の主体的な政策判断に基づくもので、安保条約上の義務ではありません。しかし、我が国が憲法の範囲内で有効な法令に従い必要な安全保障上の措置をとり得ることは主権国家として当然であります。周辺事態における対米協力は安保条約の目的の枠内のものであり、条約上の明示的な規定がなくともこうした協力を行うことは何ら問題はなく、安保条約改定の必要はございません。
周辺事態安全確保法案の適用範囲等につきお尋ねでありますが、本法案に基づく自衛隊の活動も、周辺事態への対応措置という意味で、安保条約の目的の枠内であり、その活動範囲にはおのずと限界があります。
また、周辺事態はあくまで我が国の平和と安全に重要な影響を与えるか否かに着目したものであり、御指摘のような極東との間の関係を一概に論ずることはできません。さらに、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている米軍であれば、本法案に基づく協力の対象となり得ます。
周辺事態における邦人保護に関する日米協力についてのお尋ねでありますが、新たな日米防衛協力のための指針において明記されているとおり、非戦闘退避活動における日米協力の有用性に関する日米両国の認識に変わりはありません。
我が国としては、かかる活動に関し、具体的にいかなる協力が可能かにつき、指針の実効性確保の観点から米側と累次の機会に意見交換を行ってきましたが、今後とも引き続き日米間で話し合っていく考えでございます。
日米物品役務相互提供協定についてのお尋ねでありますが、改正された協定におきましては、明文で武器は提供されないこととされており、本協定に基づき、銃・火器等戦闘行動において直接人の殺傷その他の武力の行使の手段として用いられる物品を提供することはありません。
ただし、それらに該当しないものにつきましては、武器輸出三原則等に言う武器であっても、本協定のもとで米軍に対し提供することがあり得ます。しかし、本協定に基づき提供された物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなくてはならないこと、及び提供当事国政府の書面による事前の同意なく第三者へ移転してはならないことが規定されていることから、国際紛争等を助長することを回避するという武器輸出三原則のよって立つ基本理念は確保されているわけでございます。(拍手)
〔国務大臣野呂田芳成君登壇、拍手〕