陣内孝雄の発言 (本会議)

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○国務大臣(陣内孝雄君) 小川議員にお答え申し上げます。
 令状請求記録の写しを裁判所に保管させる制度についてのお尋ねがございました。
 現在の令状請求においても、その疎明資料については、捜査機関に返却され、裁判所が写しを保管する取り扱いにはなっていないと承知いたしておりますが、裁判所が事後的にその内容等を確認する必要がある場合には、捜査機関に対し、その提出を求めることが可能であり、これによって捜査機関の不正や乱用の防止を図ることができます。この点は傍受令状の場合も同じであり、御指摘のような制度を新たに設ける必要はないと考えております。
 次に、立会人による傍受の乱用防止の効果についてお尋ねでございますが、立会人は、傍受令状に記載されたとおりに傍受のための機器が正しく接続されているか、傍受の時間や方法が遵守されているか、傍受した通信がすべて記録されているかといった事柄についてチェックするなどの役割を担っており、傍受した通信はすべて記録され、立会人が封印した上で、裁判官が保管し、その内容を事後的にチェックできる仕組みを設けていることなどと相まって、乱用の防止を期することができると考えております。
 次に、弁護士等を立会人として、ともに傍受を行う制度にしてはどうかとのお尋ねがございました。
 弁護士等の常時立ち会いを確保することの困難性に加え、捜査に責任を負わない者に捜査内容の詳細を知らせたり通信の内容を聞かせることは、関係者のプライバシーの保護等の観点からも問題があり、お尋ねのような制度は適当でないと考えております。
 次に、傍受の原記録の聴取等についてお尋ねがありました。
 本法律案は、通信の当事者が傍受の原記録の聴取等を請求できることとしておりますが、これは傍受記録に記録された通信について通知を受けた通信当事者が、その傍受の実施の期間内に行った他の通信に関し原記録の聴取等を求める場合や、通知を受けなかった通信当事者が、通知を受けた通信当事者から傍受の事実を知らされ、原記録の聴取等を求める場合等を想定しております。
 さらに、通信傍受の通知に関してお尋ねがありました。
 傍受すべき通信の該当性判断のための傍受は、通信の一部を断片的に傍受するにとどまり、それのみの通話の記録は消去して捜査機関の手元には残さない上、通知のためにだけ犯罪と関係のない通信の当事者を特定するための捜査を行うことは不適当であり、また、これらの者に広く通知をすることはかえって、被疑者の不利益になり、適当でないと考えております。
 また、裁判官が傍受の原記録を検証する制度の導入をしてはどうかとのお尋ねがありました。
 通信傍受の実施の適正の確保につきましては、本法律案において十分に配慮しており、それ以上に犯罪と関係がない通信の当事者のプライバシーである通信の内容のすべてに触れるような検証制度を導入することは適当でないと考えております。
 さらに、違法な通信傍受によって得られた証拠の排除についてお尋ねですが、証拠収集の手続において令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に、その証拠能力を否定する違法収集証拠の排除原則は、通信傍受によって得られた証拠に関しても当然に適用されるものであります。
 被疑者と弁護士との通信の傍受についてお尋ねがありました。
 本法律案では、弁護士との間の通信がその業務に関するものと認められるときは、その傍受が禁止され、捜査官が故意に傍受を継続しようとする場合には通信の秘密を侵す罪が成立し、
 また、その監督者を含めて懲戒処分の対象となります。また、傍受した通信はすべて記録され、立会人が封印した上で裁判官が保管し、その内容を事後的にチェックできる仕組みを設けていることから、捜査官が違法に被疑者と弁護人との間の通信を傍受することはないと考えております。
 弁護人との間のファクシミリや電子メールによる通信についてお尋ねがありました。
 ファクシミリによる通信や電子メールであっても、あらかじめ弁護人との間の通信であることが判明しているものについては傍受はできません。その他のものについては、当該通信に係る信号全体を一たん傍受した上で、これを紙に印字するなり画面表示するなどすることによりまして、その段階で弁護人との間の通信であることが判明すれば直ちに印字等を中止するなどの措置をとることとなっております。
 報道関係者の通信の傍受についてもお尋ねがありました。
 報道関係者については、刑事訴訟法においても押収、証言の拒絶は認められていないところであり、本法律案はこれに倣ったものでありますが、本法律案による通信傍受の厳格な要件、手続のもとにおいては、報道機関が使用する通信手段について傍受が行われることは想定しがたく、報道の自由が制限されることはないと考えております。
 傍受記録に残された部分以外の通信の記録の消去の確認についてお尋ねがありました。
 本法律案において、傍受記録を作成した場合には、傍受の原記録を除き、傍受記録に残された記録以外はすべて消去しなければならないとしているところであり、これを怠った場合には監督者を含めて懲戒処分の対象となるものであることから、その確実な履行が期待でき、さらにこれを確認する手続を設けるまでの必要はないと考えております。
 メモ等の禁止についてお尋ねがありました。
 本法律案は、刑事手続において使用するために傍受記録に残される通信以外の通信の記録については、これが捜査機関の手元に残り利用されることがないよう、それがメモであってもすべて消去しなければならないものとするとともに、捜査官がその内容を使用することなども禁じております。捜査官がこれらの規定に違反した場合には、その監督者を含めて懲戒処分の対象となるものであり、さらに通信の内容を漏えいするなどした場合には、通信の秘密を侵す罪が成立することになります。したがって、メモ等自体を禁止する規定を置くまでの必要はないと考えております。(拍手)
   〔国務大臣野田毅君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 114515254X02719990609_007

発言者: 陣内孝雄

speaker_id: 9031

日付: 1999-06-09

院: 参議院

会議名: 本会議