1999-12-08
衆議院
桜井新
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
桜井新の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○桜井委員長 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等において御協議いただいたところでありますが、お手元に配付いたしましたとおり起草案を委員長から御提案いたしたいと存じます。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、御説明申し上げます。
現行法では、会社、労働組合その他の団体が行う資金管理団体に対する政治活動に関する寄附は、同一の資金管理団体に対して年間五十万円の範囲内で認められておりますが、平成六年改正法の附則第九条は、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対する寄附は、同改正法施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずることとしております。
本案は、この附則第九条の趣旨にのっとり、会社、労働組合その他の団体は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないこととするとともに、何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、または要求してはならないこととしております。また、資金管理団体は、これに違反して行われる寄附を受けてはならないこととしております。
以上の規定に違反した者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。
なお、この法律は、平成十二年一月一日から施行することとしておりますが、ただいま申し上げた罰則に関する規定は、平成十二年四月一日から適用することとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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