平林英勝の発言 (中小企業対策特別委員会)
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○政府参考人(平林英勝君) 私ども公正取引委員会といたしましては、もちろん違反事実を証拠で認定できるという場合には勧告などの法的措置をとるわけでございますが、審査をしても、違反の疑いはあるけれども証拠がつかめないということでそういう法的措置をとるに至らないケースもあるわけでございます。ただ、それをほうっておいてよいのかということもございますので、そういった違反の疑いがあるものにつきましては、警告という措置をとるようにしているところでございます。
また、注意についてでございますけれども、違反の存在を疑うに足る証拠が得られない、したがって警告はできないけれども違反につながるおそれがあるという場合には、違反行為の未然防止を図る観点から、注意という措置をとっているわけでございます。
それから、それぞれの処理期間でございますけれども、警告につきましては原則公表というようなことにいたしておりますので、それなりの慎重な調査活動というものが必要かと存じますので、おおむね六カ月から事案によりましては一年程度かかるというのが通例でございます。一方、注意につきましては、例えば小売業における不当廉売事案につきましては、迅速に処理するということを方針としておりますので、おおむね二カ月以内に処理するということで、二カ月以内に処理しているところでございます。