馳浩の発言 (中小企業対策特別委員会)

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○馳浩君 経済というのは動いております。警告が六カ月から一年、注意に至っては二カ月、法的な拘束力もない中で、これはどのような実効力を日本の経済、とりわけ中小企業の皆さん方の日ごろの事業活動に与えるのかということをもっと厳しく私は追求する必要があるのではないかということを指摘させていただきます。
 さて、不当廉売行為には三つの成立要件があります。一つは、供給に要する費用を著しく下回る対価での継続的販売、これを価格要件と言います。二つ目が、競争事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること、これを影響要件と言います。三つ目が、正当な理由がないこと。以上三つが不当廉売の成立要件であります。
 問題は、勧告は別として、行政指導である注意、警告がこの三要件を満たすと公取が認定してから行っていったのでは注意、警告の本来の目的に反するということです。
 そこで質問ですが、注意、警告のおのおのは、不当廉売行為の三つの成立要件のうちどの要件が満たされると認定または確信を得てこれを出すのですか。

発言情報

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発言者: 馳浩

speaker_id: 33705

日付: 1999-11-19

院: 参議院

会議名: 中小企業対策特別委員会