馳浩の発言 (中小企業対策特別委員会)
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○馳浩君 申し上げたいことは多々ありますが、警告について質問いたします。
先ほどの答弁では三要件全部を考慮して出すとのことでありますが、どの程度の確信を得て警告を出すかが問題だと思います。といいますのも、平成八年から現在までの不当廉売に関する警告件数は、平成八年がゼロ件、平成九年がゼロ件、平成十年が一件、ことしが今のところゼロ件。注意に比べると極端に少ない。注意については、平成八年が百五十件、九年が二百十七件、平成十年が五百九十九件、ことしが十月現在で四百一件。これは、消費動向もありますが、経済の動向も踏まえるならば、こういった点が大変いわゆる中小の事業者に対して、中小の事業者が不当廉売によって不当な不利益、不公正な中での競争にさらされているということの実態をあらわしている数字であるとも私は思っております。
警告は原則公表しますからこの点を考慮してということですが、不当廉売行為を行っている者を擁護し過ぎではないかというのが私の指摘です。特に、不当廉売行為のうち、その他一般不当廉売行為とは区別されている一般指定六項前段の行為、現在問題にしている継続的仕入れ価格割れ販売行為に対しては擁護し過ぎであると私は言いたいと思います。
私がこう考えますのも、先ほども言いましたが、最高裁の判例がその根拠となっております。
すなわち、最高裁平成元年十二月十四日判決は、この継続的仕入れ価格割れ販売を事業者の事業活動を困難にさせるおそれが多いと言い、原則としてこれを禁止すると判示しております。つまり、不当廉売の価格要件を満たすと認定できた行為は、原則的に独禁法が禁止する不当廉売だと言っているのです。そうであるならば、六項前段の価格要件を満たす行為は、後段の行為と区別して、審査官の心証がクロで勧告を目指したが証拠の関係上立証できなかった事案についてのみ警告を出している現状は改めるべきと考えます。
すなわち、価格要件を満たす行為については、現状の注意案件のうちでも、その販売規模の大きさ、販売商品の特性、現在の政策展開との関係、さらには注意を過去にも出しており、そのときはやめたがまた行った場合等、問題が大きいものについて警告を出すべきではないかと考えるが、いかがでしょうか。