深谷隆司の発言 (中小企業対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(深谷隆司君) 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
今日、我が国経済及び中小企業を取り巻く環境が大きく変化している中で、開業率の継続的低下による廃業率との逆転など、我が国経済の活力の低下が懸念される状況にあります。このような中で、我が国経済の新たなフロンティアを切り開き、経済の新生を実現するためには、新たな産業や雇用を生み出す担い手であり、我が国経済のダイナミズムの源泉である中小企業の事業活動の活性化を図ることが不可欠であります。この観点から、中小企業の多様なニーズに的確に対応し、中小企業の事業活動を資金、組織及び技術の面から支援することにより、成長発展に向けての課題が克服され、事業活動の活性化が達成されるよう、本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、中小企業の事業活動の活性化等を図るため、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化、中小企業組合の組織の活性化、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化等を行うべく、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法、信用保証協会法、中小企業近代化資金等助成法、中小企業団体の組織に関する法律、沖縄振興開発金融公庫法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の七本の法律並びにその他の関係する法律の規定の改正を行うものであります。
まず、第一に、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険法及び信用保証協会法を改正し、信用保証協会の業務として、中小企業者の発行する社債に係る債務の保証を行う業務を追加するとともに、信用保証協会が当該社債に係る債務保証を行う場合に、一定の要件を満たせば中小企業総合事業団との間で保険関係が成立する制度を創設いたします。また、中小企業金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法を改正し、中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が中小企業者が新たに発行する社債を取得できる制度を創設いたします。さらに、中小企業近代化資金等助成法を改正し、中小企業者の設備の近代化に必要な資金の貸し付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行う現行の制度から、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸し付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行う制度への移行を行うことといたします。
第二に、中小企業組合の組織の活性化を図るため、中小企業団体の組織に関する法律を改正し、事業協同組合、企業組合または協業組合から株式会社または有限会社への組織変更を可能とする規定を創設するとともに、商工組合による安定事業及び合理化事業を廃止いたします。
第三に、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化を図るため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を改正し、特定中小企業者の範囲を拡大するとともに、新株引受権の付与に関する商法の特例を創設し、研究開発型中小企業に対する支援策を拡充いたします。
これらの施策が相乗的な効果を上げることにより、中小企業を主役とした我が国経済の新生を図ることを目指す所存であります。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
続けて、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
昨年十二月に成立しました新事業創出促進法は、第一に、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業を支援すること、第二に、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進すること、第三に、地域産業の資源を活用した事業環境を整備することを目的としており、本年二月の施行以来、積極的な活用がなされております。
我が国経済につきましては、その後、緩やかな改善が続いてはおりますが、雇用情勢は依然として厳しく、民間需要に支えられた自律的回復には至っておりません。
こうした状況を克服するためには、新たな産業分野の開拓や雇用創出の強力な担い手となるようなベンチャー企業の輩出を加速化することが極めて重要であり、本法律案は、新事業創出促進法の「創業」に関する章の次に新たな章を設け、その旨の施策を講ずるものであります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、著しい成長発展を目指し、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る事業者を支援するため、以下のような措置を講ずるものであります。
第一に、事業者が優秀な人材を円滑に確保できるようにするため、ストックオプションの付与の上限を引き上げるとともに、外部の支援者に対してもそれを付与することができるものとしております。
第二に、事業者の資金調達の円滑化を図る観点から、議決権のない株式の発行要件を緩和するとともに、産業基盤整備基金による債務保証等の金融上の支援措置を講ずることとしております。
第三に、いわゆる目ききができるベンチャーキャピタリストを育成しながら、その活用を図るため、中小企業等に対する積極的な指導を行い得る中小企業等投資事業有限責任組合に対して、産業基盤整備基金による出資を可能とすることとしております。
なお、このような新たな制度が施行されることにあわせて、現行の特定新規事業実施円滑化臨時措置法を廃止することとし、所要の経過措置を講ずるものとしております。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。