林義郎の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
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○林(義)分科員 こうした歳出の面について個別にやっていくと切りがありませんので、きょう私は歳入面にメスを入れてみたいと思います。
八年、九年の「会計検査のあらまし」に指摘されておるところによりますと、第一に、労働者派遣事業の派遣元等の事業者が被保険者資格取得の届け出書の提出を怠っているのに社会保険事務所の調査指導が不十分である。第二に、六十五歳未満の老齢厚生年金の受給権者が事業所に勤務して厚生年金に加入した場合には年金の支給を受けることは抑制する、しかもこれを社会保険事務所に届けるということになっていますが、これについて社会保険事務所の指導が不十分であるといったことが指摘されております。
第一の問題は、派遣元で健康保険を支払うのであろうから、それへの義務を課せばよい。派遣元の企業が組合健康保険に加入しているか、政管健康保険に加入しているかによって対応は違ってくる。一般的に言って前者の方が企業の負担は大きくなるであろうが、その差はあるにせよ、国民健康保険の場合に比べると、会社の負担がある分、労働者個人の負担は金額が低いと思われる。
しかし、この場合に、雇用契約でなくて、今のような雇用派遣のときには雇用契約だと思いますが、単なるアドバイザーであるとか嘱託であるという形で労働者が会社に入ってきた場合まで健康保険に入れと言い切れるかどうか、私は正直言って疑問だと思います。会社勤めが長い期間にわたる場合ならいざ知らず、短期間で終わるようなことが明らかな場合にはどうか。また、会社都合でそうなった場合まで広げて考えると、どこまで法は厚生年金や健康保険の適用を強制しているのだろうかと思います。
このような方々の社会保険適用に関して、どのような取り扱いになっているのか、まずお伺いをいたしたいと思います。