中山正暉の発言 (本会議)

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○国務大臣(中山正暉君) 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 現行都市計画法が施行されて以来三十年を経過しており、その間に、都市への人口集中の鎮静化、モータリゼーションの進展等、都市をめぐる経済社会環境は大きく変化をいたしております。
 このような状況を踏まえ、都市計画制度が、今日の安定、成熟した社会に対応し、地域が主体となって、地域ごとの課題に的確に対応し得る柔軟性と透明性を備えた制度となることが求められているところであり、本法律案は、都市計画制度全般にわたって大幅な見直しを行うものであります。
 次に、その要旨を御説明申し上げます。
 第一に、市街化区域及び市街化調整区域の区分を原則として都道府県の判断にゆだねることとするとともに、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を充実し、あわせて開発許可制度について地域の実情に応じた適正かつ合理的な土地利用が実現されるよう見直しを行うことといたしております。
 第二に、良好な環境を確保するため、区域の区分をしていない都市計画区域のうち用途地域が指定されていない区域内において、特定の建築物等の用途を制限する特定用途制限地域制度を創設するとともに、既成市街地の再整備を図るため、商業地域内の高度利用を図るべき一定の区域内において、未利用となっている建築物の容積の活用を促進するための特例容積率適用区域制度を創設することといたしております。
 第三に、都市計画区域外において用途の混在を防止し、景観の維持等を図り、あわせて宅地としての最低水準を確保するため、用途地域等の指定を通じ土地利用の整序を行うことを目的とする準都市計画区域制度を創設するとともに、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域においても大規模な開発行為について開発許可制度を適用することといたしております。
 第四に、都市計画決定手続の合理化等を図るため、都市計画案の作成における都道府県と市町村の役割を明確化し、また、都市計画の案の縦覧に際しその理由を記載した書面を添えることとするとともに、国及び地方公共団体は都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならないことといたしております。
 その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うことといたしております。
 以上が、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。よろしくお願いをいたします。(拍手)
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 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

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発言者: 中山正暉

speaker_id: 32328

日付: 2000-03-31

院: 衆議院

会議名: 本会議