加藤卓二の発言 (本会議)

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○政務次官(加藤卓二君) 緊急閣僚会議に臨まれました中山大臣にかわりまして、辻議員にお答えいたします。建設総括政務次官の加藤卓二でございます。(拍手)
 都市計画制度の見直しに関し、これまでの事態の再点検、総括についてお尋ねがありました。
 現行制度は、制定当時の急激な都市人口の増加や市街地の拡大に対応するものであり、各都市が抱える現在の諸課題に的確に対応できないのではないかとの認識はかねてからありました。
 こうした中、近年の急激な経済社会状況の変化に緊急かつ的確に対応すべく、都市計画制度の見直しを行っているところであります。この見直しによって、現場において都市計画制度が的確に運用されるとともに、住民の意見を反映しつつ柔軟に都市計画の決定や変更を行うことが可能となるものと考えております。
 線引き選択制についてお尋ねがありました。
 線引き制度につきましては、今日の安定、成熟の都市型社会に対応して、地域ごとの課題に柔軟に対応し得るように、制度の見直しを図ることとしたところであります。
 線引き制度を選択制に移行するに当たりましては、引き続き市街化圧力の強い地域につきましては線引きを堅持するとともに、これまで土地利用規制が比較的緩やかであったいわゆる白地地域につきましても、計画的に土地利用の整序を図るため、新たに特定用途制限地域の制度を創設する等、乱開発の防止について必要な手当てを講じるところとしているところであります。
 なお、中心市街地の空洞化の防止とその活性化については、引き続き積極的に取り組み、都市の再生に努めてまいります。
 市街化調整区域における開発許可の基準と開発審査会についてのお尋ねがありました。
 今回見直す市街化調整区域における開発行為は、建築物が集積する一定の地域で周辺の土地利用と調和するものと、周辺の市街化を促進せず、市街化区域内で行うことが不適当な開発行為として条例で定めるものであります。いずれも、周辺の無秩序な市街化を促進せず、乱開発を容認するものでないと考えております。
 また、条例の制定手続の中で、地域の状況を勘案し、住民の意見が十分反映され、さらに個々の開発行為が基準に適合しているか厳密に審査がなされると考えております。
 開発審査会につきましては、市街化調整区域の一定の開発行為について客観的、専門的な観点から判断を行うため、その委員は首長の任命制としており、専門的知識を有する者で構成されているため、今後とも十分に機能を果たしていくと考えております。
 特例容積率制度の撤回についてお尋ねがありました。
 特例容積率が適用される特例容積率適用区域は、都市の中で特に高度利用を目指すべきとされている商業地域の中で、さらに基盤施設が高水準に整っており、かつ周辺を含めて土地の高度利用が可能な市街地の環境にある区域に限り指定が可能とされております。
 加えて、特例容積率適用区域の指定に当たっては、都市計画決定の手続として、住民に対する案の縦覧、住民による意見の提出の機会が設けられるため、地域の住民の意向を無視した区域の指定ではなく、問題は生じないものと考えております。
 立体的都市計画の決定についてお尋ねがありました。
 道路、河川等の都市施設は、交通機能等とともにオープンスペースの機能をあわせて持っており、一般的に、平面的に整備がなされるものと考えております。立体的な都市計画の決定は、都心部等において、周辺の土地利用状況等から、適正かつ合理的な土地利用を図る上で建築物との複合的な整備が必要不可欠な場合に限定的に活用することとしており、御指摘のような過密な開発等につながるものでないと認識しております。
 また、地下に立体的な都市施設を決定した場合に、その上部において建築許可を不要とするのは、建築物の載荷重等が都市施設に支障を及ぼすおそれのないよう都市計画に定められた限度に適合しているものに限られるため、安全性の点で問題はないものと考えております。
 準都市計画区域制度についてお尋ねがありました。
 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する区域であり、都市計画区域内において土地利用の規制と道路等の施設整備、面的整備事業が一体的に行われることとしており、したがって、都市計画区域外のうち、道路、公園、下水道等を整備し、都市として一体的に整備開発等を行うまでの必要が認められない区域については、現行制度上、都市計画区域を指定することはできません。
 準都市計画区域は、都市計画区域を指定するまでの必要が認められないものの、土地利用の整序が必要な場合、用途地域等の都市計画を市町村が主体となって定められるようにしたものであり、準都市計画区域の指定により、都市計画区域外での無秩序な開発行為や建築行為を整序し、地域の土地利用上の問題を解決し得るものと考えております。
 都市計画の決定に当たっての公聴会の義務づけなど手厚い手続の採用、都道府県と市町村との関係についてお尋ねがありました。
 都市計画の決定手続における公聴会の開催などについては、法律により一律に義務づけるべき性格のものではなく、地方公共団体の判断によるべきものと認識しております。こうした観点に立ち、今回の改正においても、地方公共団体の条例により都市計画の決定手続を加重することができる旨を明示しているところであります。
 また、都市計画の基本的な決定主体は市町村であり、広域・根幹的なものに限り都道府県が定めるところとしております。都道府県と市町村とは上下関係に立つものでないと認識しております。
 ただし、広域・根幹的な都市計画であっても、地域の実情を反映させることは重要と認識しており、今回の改正においても、都道府県の定める都市計画の案の作成に当たって、市町村が提案することができることとし、市町村の意思が都市計画に一層反映されるように措置するものとなっております。
 我が国の都市計画制度と、計画なきところに開発なしの原則との関係についてお尋ねがありました。
 我が国の都市計画は、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念としております。この実現のため、線引き制度や用途地域制度、地区計画制度等により、無秩序な開発や周辺市街地と調和のない建築等を排除し、適切な土地利用や建築活動が実現されるよう措置しているところであります。
 今回の改正は、こうした考えのもと、準都市計画区域制度などの、都市計画区域外における新たな土地利用の規制手法や、特定用途制限地域制度などを導入し、制度の充実を図ろうとするものであります。
 なお、諸外国においては、計画なきところ開発なしとの考え方を採用している国もありますが、それは固有の歴史的、社会的背景を反映したものであり、土地利用規制が国民の財産権に対する重大な制限であることを考えれば、同様の制度を導入することについては慎重な検討が必要と認識しております。(拍手)

発言情報

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発言者: 加藤卓二

speaker_id: 9740

日付: 2000-03-31

院: 衆議院

会議名: 本会議