桜井新の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○桜井新君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
 本案は、現行選挙制度のうち、次回衆議院議員総選挙までに緊急に是正する必要があるものとして、次の五点につきまして改正を行うものであります。
 第一は、衆議院議員の特別選挙の期日の統一であります。
 衆議院議員の再選挙及び補欠選挙は、原則として期日を統一して行うこととし、九月十六日から翌年の三月十五日までに選挙を行うべき事由が生じたものについては、当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日までに選挙を行うべき事由が生じたものについては、当該期間の直後の十月の第四日曜日に、それぞれ行うことといたしております。
 第二に、衆議院小選挙区選出議員を辞し、または辞したものとみなされた者が、当該欠員について行われる補欠選挙の候補者となることを禁止いたしております。
 第三に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、当該選挙と同時に行われた小選挙区選出議員の選挙で、法定得票数に達していない名簿登載者がある場合は、これらの者を当該名簿に記載されていないものとみなし、比例代表選挙の当選人となることができないことといたしております。
 第四に、参議院比例代表選出議員を除く選挙において、選挙運動従事者のうち、専ら手話通訳のために使用する者について、政令等で定める額の報酬を支給することができることといたしております。
 第五に、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用については、衆議院議員、参議院議員等の選挙運動期間中は、確認団体による一定の制限の範囲内のものを除き、行うことができないものといたしております。
 なお、この法律は、原則として公布の日から施行するものとし、手話通訳者への報酬支給及びパンフレット等の普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用規制に係る規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することといたしております。
 次に、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
 まず、国会法を改正し、衆議院及び参議院の比例代表選出議員が、議員となった日以後に、当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、退職者となるものといたしております。
 次に、公職選挙法を改正し、衆議院及び参議院の比例代表選出議員の選挙における当選人が、選挙期日以後に、当該選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、当選を失うものといたしております。
 ただし、いずれの場合も当該議員の属する名簿届け出政党等が他の名簿届け出政党等と合併した場合、または分割後に合併した場合を除くことといたしております。
 この法律は、公布の日から施行し、施行日以後、期日を公示される衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙等において選出される議員または当選人に対して適用することといたしております。
 両案は、四月十日本委員会に付託され、四月十三日提出者鈴木宗男君から提案理由の説明を聴取した後、翌十四日修正案提出者堀込征雄君から、公職選挙法の一部を改正する法律案のうち、法定得票数未満の重複立候補者の比例復活当選の排除の規定につき、法定得票数未満の基準を供託物没収点未満の基準に修正する旨の提案理由の説明を聴取いたしました。
 続いて、両法律案及び修正案に対する質疑及び討論を行い、採決の結果、公職選挙法の一部を改正する法律案は修正案のとおり賛成多数をもって修正議決すべきものと決定し、国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    —————————————

発言情報

speech_id: 114705254X02620000418_007

発言者: 桜井新

speaker_id: 28320

日付: 2000-04-18

院: 衆議院

会議名: 本会議