根本匠の発言 (大蔵委員会)
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○根本委員 私もそう思うのですね。やはり国有化スキームが正しいとなれば、あのときは金融の非常に危機的な状況の中で国有化スキームを入れたわけですが、やはり国有化した銀行は速やかに円滑に早く民間に譲渡する、これが何よりも大事で、そのために、二次ロス対策が欠けていたもので瑕疵担保条項を設けた、私はこういうことであると思います。その意味では、金融再生法の法的不備を補ったものが瑕疵担保条項であると思っておりますので、日債銀の譲渡契約を一カ月延ばしたわけですから、十分に説明して理解を求めていく必要があると思います。
次に、瑕疵担保条項の瑕疵の問題、それから債権放棄等の問題について移らせていただきたいと思います。
まず、今回の瑕疵担保条項の運用は二つあって、一つは瑕疵があったかどうかという問題と、それから二〇%減価ルール、この二つがあります。
特にこの瑕疵の問題について、瑕疵をどう判断しているのか。瑕疵の判断については資産判定において適、つまり、善意かつ健全な債務者と判定した根拠に変更が生じたか、真実でなくなったことが瑕疵に該当する、こういうことであります。
ここのところを少し明らかにしておいた方がいいと思うのは、そごう債権の場合、昨年九月の長銀のそごう向け債権、中間決算においては破綻懸念先とされておりましたが、本年二月の長銀譲渡契約では、資産判定時の要注意先Aを基準に瑕疵担保特約を締結しております。これはダブルスタンダードであって長銀譲渡時に資産判定をやり直すべきであったという指摘もありますが、この中身について森事務局長に考え方をお伺いしたいと思います。