風岡典之の発言 (建設委員会)
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○風岡政府参考人 お答えをいたします。
施工体制台帳についての御質問でございますけれども、先生御案内のように、現在の建設業法におきましては、施工体制台帳というのは、発注者が閲覧をさせてほしいという請求があったときに閲覧をする、こういう方式になっております。こういう方式でございますと、公共の発注者が工事現場を常時把握するというのはなかなか難しい、こういった問題点が指摘をされております。
したがいまして、この法律におきましては、先生御指摘のとおり、公共事業の発注者の方へ施工体制台帳というのを提出していただく、これを義務づけております。発注者はそれによりまして、もちろん下請関係全体も含めて、状況を常時把握することができる。またそれを踏まえて、必要に応じて現場の点検をするというようなことが期待できる。これによりまして、一括下請の問題とか、あるいは手抜き工事の問題とか、そういったものを相当程度防止することができるのじゃないかというふうに思っております。
それからもう一つ、施工体制台帳を有効に活用したいということでありまして、現在、施工体制台帳の内容としましては、元請下請企業あるいはそれぞれの仕事がどういうふうになっているのか、あるいは技術者としてどういう人たちを配置するのかというようなことを書かせるとともに、契約書も添付をさせております。ただ、その場合の契約書は、二次下請以下につきましては、契約金額までは求めていないというのが現在の状況でございます。
今後、施工体制のより一層の適正化というような観点から、例えば二次下請以下の下請金額も記載させるというようなことも含めて、制度の充実ということについて検討していきたい、このように考えております。