今野東の発言 (建設委員会)
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○今野委員 公正取引委員会は、今大臣、厳正な対処をするであろうと思うということをおっしゃいましたが、事実を通知しただけで、その後公正取引委員会がどう対処するかわからないというところに私は疑問を感じているのでありまして、そこのところを見ますと、公正取引委員会、実は私、調べてみました。
審査、審決という行政処分によってどう対処するかといいますと、協定の破棄、協定を守るための実効確保手段の破棄、会合の廃止や団体の解散、協定を破棄した旨の周知徹底、もう一つ、将来同様行為を行わないことなどの排除措置を命ずるとあるんですが、つまり、これは字面で見ますといかにも大変なことをやっているようなんですね、協定の破棄とか協定を守るための実効確保手段の破棄とか、会合の廃止や団体の解散というふうに。しかし、よく考えますと、これはもうしちゃだめよと命じているだけのことですよね。何か、悪いことをした幼児にお母さんが、こらこら、もうそんなことをしちゃだめよと言うのと似ている。
私は、これだけでいいのかなと思ったら、この先に実はまだありまして、さらに、カルテルを行った事業者や団体に課徴金を課すとあるんですが、これは課徴金のパーセンテージが決まっておりますね。例えば公共工事の場合、入札談合物件に係る売上額の合計が十億円であれば課徴金の額は六千万円となっております。しかし、中小企業の場合は三千万円。これは、日本の建設業界の九〇%以上は中小企業でありまして、ほとんどが、十億円規模の工事の場合三千万円でいいことになってしまいます。
大臣の見解をここでちょっとお尋ねしたいんですが、三千万円を払って、談合して十億円の公共工事を取っちゃった方がいいということにならないでしょうか、この程度の罰則では。これは法律としてうまく機能しないんじゃないかと思うんです。公正取引委員会のことだから公正取引委員会にお任せでは、やはりまずいんじゃないでしょうか。これは、罪と罰をセットにして初めて機能していくんじゃないかと思うんです、この法律。課徴金の額をもっと引き上げるよう公正取引委員会に働きかけるというお考えは、大臣、ありませんか。