扇千景の発言 (建設委員会)
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○扇国務大臣 今のお話を聞いておりますと、私が公取の委員長になったようなお答えをしなければならなくなりますので、私は、公正取引委員会の独自性というものを尊重しながら、越権行為にならないように御答弁しようと思っております。
少なくとも、私どもは、建設省として、今おっしゃいましたように、これでいいんでしょうか、親が子供に悪いことをしたらしかるだけよと今先生おっしゃいましたけれども、今まではしかることも何もなかったんです。野放しだったんです。そのことによって、今先生がくしくもおっしゃいました、しかることができるというだけでも業者にとっては大変なことでございます。
私は、御存じのとおり、この法案によって、発注者を通じて入札及び契約の適正化のための措置を講ずると書いてございますのは、少なくともこうした不正行為が起きにくいシステムをつくる、また、それを進める、そのことがこの法案の大きな基本的なことでございますし、そういう不正行為がある場合は必ず公正取引委員会等に通知をしなければならないということ自体が罰則にも匹敵するような大きな枠である。今まで何も、ゼロだったんですから、そういう意味では、私は、先ほど申しましたように一歩前進である。完璧であるかと言われると、法案で完璧なものはございません。けれども、少なくとも第一歩であるということは御認識賜りたいと思います。
また、今もっと罰則規定とか罰金規定、これを強化するべきだとおっしゃいましたけれども、少なくとも刑法や独占禁止法の適正な運用によるべきものであって、他の罰則のあり方については少なくとも他の違法行為とのバランスにも配慮しなければならないということは、私は先生がおわかりになろうと思います。
また、私は、そのときの不正行為に対する主な罰則等の処分というのは、時間があれすると悪いですけれども、少なくとも不正行為に対する主な罰則等の処分というのはあるわけですね。談合、この場合は刑法第九十六条の三第二項によって、二年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金と処せられております。独占禁止法によっては、排除措置命令というのがございまして、課徴金の納付命令、売上高の百分の六から百分の一、それが今先生がおっしゃった金額に相当するであろうと思います。また、丸投げの場合は、建設業法で営業停止の監督処分。
既にこういうものがあるわけですから、これ以上、今おっしゃったように、現段階では、この法案によって公取等々に通知するということによっても、建設業法と両方の法律にかかるということであって、より私は、今よりもはるかにこれによって縛られる、あるいは規制される、また、精神的にもそれは前向きに検討して、自分たちは姿勢を正さなきゃいけないなと思うことにも大きく寄与すると思っております。