平沼赳夫の発言 (商工委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○平沼国務大臣 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 近年のインターネットの急速な普及に見られるような情報通信技術の発達に伴い、電子商取引の普及を初めとして、我が国経済の急激かつ大幅な変化が進展しております。しかしながら、電子商取引等を行うに当たり、書面の交付あるいは書面による手続を義務づけている法制度がその拡大の妨げになっているのではないかとの指摘が寄せられております。
 こうした指摘を踏まえ、民間における商取引に関する書面の交付や書面による手続の義務にかえて、書面に記載すべき事項を情報通信技術を利用する方法により提供することができることとするとともに、組合における議決権の行使を情報通信技術を利用する方法により行うことができること等とするために関係法律を改正する必要があります。
 以上のような観点から、証券取引法、中小企業等協同組合法、訪問販売等に関する法律、旅行業法等各分野にわたる総計五十本の関係法律を、政府一体として、省庁横断的に、統一的な方針のもと改正すべく、今般、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、民間における商取引において書面の交付や書面による手続を義務づけている関係法律について、書面の交付等にかえて、政令で定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって府省令で定めるものにより提供をすることができることとし、その場合には、書面の交付等をしたものとみなすものとしております。
 第二に、組合における議決権につき書面による行使等を義務づけている関係法律について、組合員は、定款で定めた場合には、書面をもってする議決権の行使にかえて、議決権を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって府省令で定めるものにより行うこと等ができることとしております。
 ここで言う情報通信技術を利用する方法としては、電子メール、ホームページ、ファクスなどを想定しております。
 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものといたしております。
 以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 115004461X00420001107_002

発言者: 平沼赳夫

speaker_id: 2022

日付: 2000-11-07

院: 衆議院

会議名: 商工委員会