梶山弘志の発言 (商工委員会)
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○梶山委員 これまで書面による交付が義務づけられていたものには、証拠の保全や消費者に冷静な判断を求めるために必要があるなど、それなりの理由があったはずでございます。今回改正対象となった五十本については、そのような配慮が必要でないとの判断のもとに改正が行われたものと理解しております。
そのような観点から、一つ薬品関係の諸規制を例として、なぜ今回改正の対象としたのかについて、以下詳しい説明を求めたいと思います。
対象となりました法律を見ますと、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、毒物及び劇物取締法及び薬事法といった法律が入っております。これら法律の書面の電子化に当たっては、違法な取引を助長しないかを十分考える必要があるかと思います。
これらの法律においては、薬物の譲り受け人と譲渡人の双方に関して書面の交付義務を課しておりますが、その双方に関して電子化を認めるのかどうか、保健衛生の観点から厚生省に質問をさせていただきます。