霜鳥一彦の発言 (商工委員会)
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○霜鳥政府参考人 お答えします。
今回のIT一括法の趣旨でございますが、電子商取引が行われる可能性が見込まれ、かつ法改正に支障のないものについて、可能な限り一括して省庁横断的に早急に改正を行うことが望ましいという趣旨を踏まえまして、双方ということではございませんで、毒物、劇物、麻薬等を譲り受ける際に譲り受け人が提出する書面の交付に限り電子的方法によることを認めることとしたものでございます。
また、その際、麻薬等の譲り受けの際に譲り渡し人が交付する譲渡書につきましては電子的方法によることを認めない、毒薬、劇薬の交付については原則対面によることなど、譲り渡し人が譲り受け人に毒物、劇物を交付する際については従来どおりの取り扱いを維持することとしております。
また、当該書面の交付を電子的方法によることを認める際には、内容の真正性が確保されること、当該書面に義務づけられております押印等について電子的方法により本人確認が行われること等の条件を満たすことを前提としております。
したがいまして、今回の改正におきまして譲り受け人から譲り渡し人への当該書面の交付を電子的方法によることを認めることにつきましては、保健衛生上影響を及ぼすものではないと考えております。