松本龍の発言 (商工委員会)
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○松本(龍)委員 本法案では、送付側、いわゆる送り手が、受け手側の積極的な承諾を得た場合に限り、電子的手段が使えるようになっております。法律の書きぶりで言えば、当該顧客の承諾を得て、当該譲受人あるいは当該利用者の承諾を得てという書きぶりになっておりますけれども、ネットにふなれなユーザーや、会社間の力関係にあって一方的に電子書面を強制されるという事態が発生する可能性もあります。
そういう意味では、このような観点から、電子書面交付はあくまでも受け取り側が選択をするという法改正の趣旨があるわけでありまして、この趣旨を政令の制定等を通して事業者またユーザー双方に対して周知徹底させることが必要であろうかと思いますけれども、どのような方法で政府は周知徹底をさせるのか、お伺いいたします。