坂本剛二の発言 (商工委員会)
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○坂本政務次官 本法案は電子的手段を強制するものではなくて、送り手側と受け手側の両方が合意した場合のみ電子的手段を利用することが許容されるわけであります。そして、この点については、政令において明定することを検討しております。
すなわち、第一に、送り手は、電子的手段を用いるに当たっては、あらかじめその方法の内容を明示して、受け手の承諾を得なければならない。第二に、その電子的手段の内容の明示に当たっては、電子メール、ファクス等のいずれの手段を用いるか、いずれの記録方式すなわちソフトウエアを用いるかを明示して、承諾を得なければならない。第三に、承諾を得るに当たっては、書面または電子的手段により承諾を得なければならないこととし、口頭での承諾は不可とする。そして、これを広く国民一般に周知することで、本法律の趣旨どおりの運用を徹底していく必要がある、こう考えております。
周知徹底の方法としては、第一に、各種事業者団体や消費者団体等に対して周知徹底を行います。第二に、全国に四百十二カ所ございますが、消費者の駆け込みセンターとなっております消費生活センターに協力をお願いして、日常の消費者相談の場を通じて消費者に周知徹底を図ってまいります。第三には、パンフレットの配布等々を通じて国民全般への幅広い広報活動を行うといった形でこれを図っていきたい、このように考えております。
〔委員長退席、青山(丘)委員長代理着席〕