重野安正の発言 (地方行政委員会)
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○重野委員 私は、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。
昨年の神奈川県警及びその後の新潟県警の上層部の証拠隠滅や空監察等が示すように、今や警察制度改革は一刻たりとも猶予できない状態となっております。こうした事態に対し、緊急に改革を行うとともに、一九五四年以来の警察制度を根本的に見直すことも視野に入れることが求められてきています。
このような認識から、我が党は、警察制度に対する国家公安委員会、都道府県公安委員会、警察庁及び都道府県警察に対し、国民的な警察監視委員会を創設する等の必要があるとの基本的立場から、本修正案を提案いたしました。
以下、修正案の主たる内容について御説明申し上げます。
第一に、国家公安委員会自体の改革についてであります。
政府案は、国家公安委員会への監察の指示権の付与及び監察の点検の実施にとどまっておりますが、国家公安委員会の管理には監察が含まれることは当然であり、そのため、特命を受けた警察監察官を設けることとし、調査の実施、意見の提出、犯罪の嫌疑があるときの捜査及び報告、犯罪の訴追への協力を行うこととしております。これによって、国家公安委員会の監察能力が強化され、警察に対する管理の実効性が高まることになります。
第二に、中央警察監視委員会の設置についてであります。
公安委員会自体への信頼も失われたという今回の不祥事の反省に立つならば、警察のみならず、公安委員会に対しても外部の第三者機関による監視が必要と言えます。そのため、内閣総理大臣の所轄のもとに、中央警察監視委員会を設置することとしております。
この中央警察監視委員会は、警察庁の所掌事務の実施状況を監視するために必要な調査を行うものとし、そのために必要な報告の聴取、立入検査、質問権等の権限を付与することとしております。
同委員会に対しては、調査の結果に基づく国家公安委員会に対する勧告権を付与するとともに、苦情の申し出についての必要なあっせんを行うことができることとしております。また、同委員会は、必要があると認めるときは、警察の管理及び運営に関し講ずべき施策について国家公安委員会に意見を申し出ることができるものとしております。
これらの重要な任務を遂行する同委員会の事務を処理するため、独自の事務局を設置し、事務局長以下所要の職員を置くこととしております。
第三に、都道府県公安委員会の改革についても、国家公安委員会に準じて、事務局長、警察監察員その他の職員から成る事務局を設置することとし、都道府県公安委員会の監察権を強化することとしております。
第四に、都道府県警察監視委員会の設置についてであります。
中央警察監視委員会に準じて、都道府県知事の所轄のもとに、監視のための調査を行うとともに、必要な勧告及び苦情についてのあっせんを行うため、独自の事務局を有する都道府県警察監視委員会を設置することといたしております。
以上が、警察法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由及びその内容の概要であります。
慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げまして、終わります。ありがとうございました。