馳浩の発言 (文教委員会)
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○馳委員 次に、北海道では、国旗・国歌の問題以外にもさまざまな教育問題を抱えております。特に、北海道教職員組合が学校の管理運営に重大な影響を与えていると聞きます。したがって、国旗・国歌問題は、日常的に行われている学校の管理運営上の問題の、単に象徴的出来事にすぎないのであり、この根本的問題を解決しなければ意味がありません。
そこで質問に移りますが、一連のこの問題の背景には、北海道教育委員会が昭和四十六年に北海道教組と交わした協定書、いわゆる四六協定が存在し、これが学校の管理運営の妨げの原点になっていると言ってよいと思います。
四六協定の問題点の詳細な検討はさきの参議院における質問に譲りますが、特に十一項と十二項の後段に非常に問題があります。
つまり、十一項には、「勤務条件にかかわるものは、すべて交渉事項としその際当事者能力を有する各対応機関が交渉対応者たることを確認する。」とし、十一項の覚書に、「第十一項にいう当事者能力を有する各対応機関とは、道教委と北教組本部、地教委と北教組支部・支会・校長と北教組分会をさす」としております。
そもそも学校管理上の問題はすべて、広い意味で勤務にかかわってくるものであります。そうであるならば、十一項とその覚書の規定により、学校管理上の問題はすべて校長と北教組分会との交渉事項になってしまいます。
しかし、地方公務員法五十五条一項によりますと、分会は登録されていない職員団体であり、そもそも交渉の当事者にはなれないはずであります。これは大問題であります。
しかも、校長は、その職務権限以外のこと、例えば主任制の制度化までも交渉を受けなければならないこととなっており、さきの五十五条に違反いたします。
また、十二項の後段は、「今後学校管理規則等の改正については、組合との交渉で行なう。」としており、そもそも学校管理規則とは、教育委員会が定める学校等に関する規則であり、組合との交渉事項にならないものであり、これも法令違反が甚だしいものであります。
そして、この学校管理規則に関連して、事件が起こりました。
十一月一日付の一部新聞報道によりますと、北海道教育委員会は、「職員会議は、校長が主宰する」とこの学校管理規則を改正したにもかかわらず、組合に配慮して留意事項なる通知を出しました。その内容は、校長は校務の運営上必要があるときは職員の会議を開き、所属職員の意見を求めて適正な学校の運営に努めなければならないというもので、今回の改正の際削除したものをそのまま復活させ、しかも、そのような通知はしていないと文部省に虚偽の報告までしていると一部新聞は報道しております。
以上、四六協定の問題、虚偽報告事件に対する事実関係について文部省にお伺いし、ちょっと時間がありませんので、これを受けて、大島文部大臣、私はこれは先ほどの教科書の問題以上の問題であると、学校教育現場の問題でありますから。文部大臣としてどのように対処されるのか。これは、一地方の問題ではありますけれども、日本の公教育に関する重大な問題でありますので、明快な答弁と、そして文部大臣の対応を求めます。