古屋圭司の発言 (本会議)

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○古屋圭司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、近時、いわゆる内職・モニター商法等に係る悪質な消費者トラブルが急増していることにかんがみ、取引の公正及び消費者の利益の保護をさらに図るための措置等を講じようとするものであります。
 その主な内容は、
 第一に、いわゆる内職・モニター商法を業務提供誘引販売取引と定義し、広告規制、誇大広告の禁止、契約締結時における書面交付の義務づけ等の措置を講ずるとともに、二十日間のクーリングオフを認めること、
 第二に、業務提供誘引販売取引に係る割賦販売等については、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認めること、
 第三に、連鎖販売取引について、脱法行為を防止するため、定義を変更し特定負担の金額基準を撤廃するとともに、広告規制の強化等を行うこと、
 第四に、通信販売について、主務大臣の販売業者等に対する指示対象に、顧客の意に反した申し込みをさせようとする行為をした場合を追加すること、
 第五に、訪問販売等に関する法律の題名を特定商取引に関する法律に改めること
等であります。
 本案は、去る十月三十日本委員会に付託され、翌三十一日平沼通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 115005254X00920001102_003

発言者: 古屋圭司

speaker_id: 7136

日付: 2000-11-02

院: 衆議院

会議名: 本会議