中川浩明の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府参考人(中川浩明君) ただいまお話がございましたように、人口要件につきましては三万人という時代が三回ございまして、昭和二十九年九月から昭和四十一年三月まで、昭和三十三年四月から昭和三十三年九月まで、昭和四十五年三月から昭和四十七年三月となっておりますが、それはいずれも人口要件を三万以上としたものでございます。その際、人口要件以外の三要件につきましては特段の緩和はなされておりません。
ただ、平成十一年七月の地方分権一括法によります市町村合併特例法の改正によりまして、市と市、または市と町村の新設合併で平成十七年三月末までに行われる場合に限りまして、当該市町村の合併により設置されるべき普通地方公共団体が地方自治法八条に規定する市となるべき要件のいずれかを備えていない場合であってもその要件を備えているものとみなすとされておりまして、この点に関して、市制要件について人口要件以外の三要件を緩和した例があるということでございます。